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総ー4○個別事項(その13)について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》 |
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明細書に関係する各種議論の状況
明細書の無料発行に係る議論については、「電子レセプト請求(オンライン請求及び電子媒体
による請求)の実施の有無」や「正当な理由に該当する医療機関のデジタル化」などが大きな論
点になる。
○ 電子レセプト請求の実施の有無
明細書の無料発行義務については、電子レセプト請求の実施の有無により決まっており、
現在紙レセプトによる請求を行っている医療機関が、電子レセプト請求であるオンライン請求
を開始することになると、新たに明細書の発行義務がかかることになる。
⇒現在オンライン請求の割合を100%に近づけていく取り組みが進められており、訪問看護
ステーションのオンライン請求について、令和6年6月(7月請求分)から開始される予定と
なっている。
○ 正当な理由に該当する医療機関のデジタル化
明細書の無料発行義務対象の医療機関であっても、明細書を常に交付することが困難で
あること、又は交付を無償で行うことが困難であることについて、正当な理由がある場合があ
る場合は、当該義務が免除されている。その理由の一つが、「明細書発行機能が付与されて
いないレセコンを使用している場合」となっており、当該医療機関のデジタル化が進めば、免
除に該当する施設がなくなることが期待される。
⇒診療報酬改定DXの中で、標準型電子カルテと一体型のモジュールを組み入れた標準型レ
セコンをクラウド上に構築して利用可能な環境を提供することが検討されており、当該標準型
レセコンに明細書の発行機能も搭載することにより、PCさえあればどのような医療機関で
あっても明細書が発行できる環境の構築が可能になる。
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明細書の無料発行に係る議論については、「電子レセプト請求(オンライン請求及び電子媒体
による請求)の実施の有無」や「正当な理由に該当する医療機関のデジタル化」などが大きな論
点になる。
○ 電子レセプト請求の実施の有無
明細書の無料発行義務については、電子レセプト請求の実施の有無により決まっており、
現在紙レセプトによる請求を行っている医療機関が、電子レセプト請求であるオンライン請求
を開始することになると、新たに明細書の発行義務がかかることになる。
⇒現在オンライン請求の割合を100%に近づけていく取り組みが進められており、訪問看護
ステーションのオンライン請求について、令和6年6月(7月請求分)から開始される予定と
なっている。
○ 正当な理由に該当する医療機関のデジタル化
明細書の無料発行義務対象の医療機関であっても、明細書を常に交付することが困難で
あること、又は交付を無償で行うことが困難であることについて、正当な理由がある場合があ
る場合は、当該義務が免除されている。その理由の一つが、「明細書発行機能が付与されて
いないレセコンを使用している場合」となっており、当該医療機関のデジタル化が進めば、免
除に該当する施設がなくなることが期待される。
⇒診療報酬改定DXの中で、標準型電子カルテと一体型のモジュールを組み入れた標準型レ
セコンをクラウド上に構築して利用可能な環境を提供することが検討されており、当該標準型
レセコンに明細書の発行機能も搭載することにより、PCさえあればどのような医療機関で
あっても明細書が発行できる環境の構築が可能になる。
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