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総ー4○個別事項(その13)について (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》 |
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中医協 総-3
5.10.11
訪 問 看 護 レ セ プ ト の オ ン ラ イ ン 請 求 の 義 務 化 の 経 過 措 置 第168回社会保障審議会医療保険部会
(令和5年9月29日)資料1
⚫ 令和6年秋(保険証廃止時期)時点でやむを得ない事情がある場合は、期限付きの経過措置を設ける。※1
※1 経過措置の対象事業者は、支払基金に原則オンラインで事前届出を行う。
やむを得ない事情
⑴ 電気通信回線設備に障害が発生した場合
期限
障害が解消されるまで
⑵ 義務化の2か月前の月末までにベンダーと契約締結したが、導入に
必要なシステム整備が未完了の場合(システム整備中)
システム整備が完了する日まで
(遅くとも義務化の6か月後の月末まで)
⑶ オンライン請求に必要な光回線ネットワーク環境が整備されていない
場合(ネットワーク環境事情)
オンライン請求に必要な光回線ネットワーク環境が
整備されてから6ヶ月後まで
⑷ 改築工事中の場合
⑸ 廃止・休止に関する計画を定めている場合
改築工事が完了するまで
廃止・休止まで
(遅くとも義務化の6か月後の月末まで)
⑹ その他特に困難な事情がある場合
※ 常勤の看護職員その他の従業者の年齢が、平成30年3月31日において、いずれも
65歳以上である場合【介護保険におけるオンライン請求の経過措置と同じ】※2
※ ⑴~⑸の類型と同視できるか個別判断
特に困難な事情が解消されるまで
※2 令和6年3月31日時点では、71歳以上。
(参考)介護レセプトの令和5年3月審査分において、訪問看護ステーション約13,500事業所のうち、120事業所(0.9%)が紙レセプトにより請求。
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5.10.11
訪 問 看 護 レ セ プ ト の オ ン ラ イ ン 請 求 の 義 務 化 の 経 過 措 置 第168回社会保障審議会医療保険部会
(令和5年9月29日)資料1
⚫ 令和6年秋(保険証廃止時期)時点でやむを得ない事情がある場合は、期限付きの経過措置を設ける。※1
※1 経過措置の対象事業者は、支払基金に原則オンラインで事前届出を行う。
やむを得ない事情
⑴ 電気通信回線設備に障害が発生した場合
期限
障害が解消されるまで
⑵ 義務化の2か月前の月末までにベンダーと契約締結したが、導入に
必要なシステム整備が未完了の場合(システム整備中)
システム整備が完了する日まで
(遅くとも義務化の6か月後の月末まで)
⑶ オンライン請求に必要な光回線ネットワーク環境が整備されていない
場合(ネットワーク環境事情)
オンライン請求に必要な光回線ネットワーク環境が
整備されてから6ヶ月後まで
⑷ 改築工事中の場合
⑸ 廃止・休止に関する計画を定めている場合
改築工事が完了するまで
廃止・休止まで
(遅くとも義務化の6か月後の月末まで)
⑹ その他特に困難な事情がある場合
※ 常勤の看護職員その他の従業者の年齢が、平成30年3月31日において、いずれも
65歳以上である場合【介護保険におけるオンライン請求の経過措置と同じ】※2
※ ⑴~⑸の類型と同視できるか個別判断
特に困難な事情が解消されるまで
※2 令和6年3月31日時点では、71歳以上。
(参考)介護レセプトの令和5年3月審査分において、訪問看護ステーション約13,500事業所のうち、120事業所(0.9%)が紙レセプトにより請求。
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