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参考資料2 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第138回障害者部会参考資料6)[3.4MB] (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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就労選択支援の対象者のイメージ
(論点1参考資料①)
○ 就労選択支援の対象者のうち、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある者は、就労先や働き方を選択す
るに当たって、支援の必要性が高いと考えられることから、施行当初の令和7年10月以降から、就労継続支援B
型の利用申請前に、原則として、就労選択支援を利用する。
○ 新たに就労継続支援A型を利用する意向がある者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて支給決定の
更新の意向のある者は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和9年4月以降、利用申請前に、原則として就労
選択支援を利用する。
サービス類型
現行の就労アセスメント対象者(下記以外の者)
就労継続支援B型
・50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
・就労経験ありの者 (就労経験がある者であって、年齢や体力の面
新たに利用する意向がある障害者
既に利用しており、
支給決定の更新の意向がある障害者
令和7年10月から原則利用
希望に応じて利用
希望に応じて利用
で一般企業に雇用されることが困難になった者)
就労継続支援A型
就労移行支援
令和9年4月から原則利用
希望に応じて利用
令和9年4月から原則利用※
標準利用期間を超えて更新を希望する者
※既に就労移行支援を利用しており、標準利用期間を超えて利用する意向のある者のうち、面接や職場実習といった一般就労に向けた具体的な予定がある者等、
就労移行支援事業所が明らかに就職可能性があると判断した者については、標準利用期間を超えて利用する場合であっても、就労選択支援の利用を原則としない。
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(論点1参考資料①)
○ 就労選択支援の対象者のうち、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある者は、就労先や働き方を選択す
るに当たって、支援の必要性が高いと考えられることから、施行当初の令和7年10月以降から、就労継続支援B
型の利用申請前に、原則として、就労選択支援を利用する。
○ 新たに就労継続支援A型を利用する意向がある者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて支給決定の
更新の意向のある者は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和9年4月以降、利用申請前に、原則として就労
選択支援を利用する。
サービス類型
現行の就労アセスメント対象者(下記以外の者)
就労継続支援B型
・50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
・就労経験ありの者 (就労経験がある者であって、年齢や体力の面
新たに利用する意向がある障害者
既に利用しており、
支給決定の更新の意向がある障害者
令和7年10月から原則利用
希望に応じて利用
希望に応じて利用
で一般企業に雇用されることが困難になった者)
就労継続支援A型
就労移行支援
令和9年4月から原則利用
希望に応じて利用
令和9年4月から原則利用※
標準利用期間を超えて更新を希望する者
※既に就労移行支援を利用しており、標準利用期間を超えて利用する意向のある者のうち、面接や職場実習といった一般就労に向けた具体的な予定がある者等、
就労移行支援事業所が明らかに就職可能性があると判断した者については、標準利用期間を超えて利用する場合であっても、就労選択支援の利用を原則としない。
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