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参考資料2 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第138回障害者部会参考資料6)[3.4MB] (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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就労定着支援等の実施主体について

(論点4参考資料)

(就労定着支援の実施主体)
○ 過去3年間において平均1人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている生活介護等に係る
指定障害福祉サービス事業者でなければならない。
(自立生活援助の実施主体)
○ 指定障害福祉サービス事業者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練又は
共同生活援助の事業を行うものに限る。)、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者でなければな
らない。

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