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参考資料2 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第138回障害者部会参考資料6)[3.4MB] (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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特別支援学校における現行の取組

(論点2参考資料②)

具体的な取組内容
対象者

・特別支援学校等在学者が卒業後すぐに就労継続支援B型利用する場合には、就労移行支援事業者等によるアセスメント
により、就労面に係る課題等の把握が行われている者を対象とする
※就労アセスメントは就労継続支援B型の利用の適否を判断するものではない

実施場所等

・就労アセスメント実施機関は、就労移行支援事業所及び障害者就業・生活支援センター
・就労移行支援事業所に通所が困難など負担となる場合には、就労移行支援の施設外支援を活用して、特別支援学校等の
校内等通所しやすい場所で実施することを可能している
【就労アセスメントの趣旨】
・アセスメントを必要とする対象者が多い自治体があること、就労移行支援事業所や障害者就業・生活支援センターがな
い障害保健福祉圏域もあることから、平成29年度から実施機関の拡大を図ることとし、自治体が認める就労支援機関
(自治体設置の障害者就労支援センター等や一般就労を支援する障害者職業能力開発助成金による能力開発訓練事業を行
う機関)において、就労アセスメントを行える体制が整っている場合は、就労アセスメント実施機関とすることができ
るとした。

地域の状況に
応じた対応

【特別支援学校等における実習によるアセスメント】
・平成29年度から、特別支援学校等の高等部等の在学中に、一般企業や就労移行支援事業所における実習が行われ、特別
支援学校等から本人、保護者、自治体や相談支援事業所にアセスメント結果が提供された場合、就労アセスメントを受
けたとみなすことができることとした。
【特別支援学校等における就労アセスメントの取扱い】
・就労アセスメントについては、例えば、特別支援学校の高等部における作業学習や校内実習を行動観察する場合のよう
に、学習指導要領に定める各教科等の目標に基づき学校の定める指導計画に沿って、学校の教員の指導の下に行われる
など、学校の教育課程の中に位置づけられる場合には、同一の活動を授業及び就労アセスメントの双方として実施する
ことも可能。

出典:平成29年4月25日付事務連絡「就労系障害福祉サービスにおける教育と福祉の連携の一層の推進について」

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