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参考資料2 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第138回障害者部会参考資料6)[3.4MB] (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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共生型サービスの対象となるサービス

(論点1参考資料③)

○ 共生型サービス創設の目的に照らし、以下のサービスを対象としている。
① 高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用を促進する観点から、介護保険優先原則が適用される介護保険と
障害福祉両方の制度に相互に共通するサービス
② 現行の基準該当障害福祉サービスとして位置付けられているサービス
介護保険サービス

障害福祉サービス等

○ 訪問介護

○ 居宅介護
○ 重度訪問介護

デイサービス

○ 通所介護
○ 地域密着型通所介護

○ 生活介護(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)
○ 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
○ 児童発達支援(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く)
○ 放課後等デイサービス(同上)

ショートステイ

○ 短期入所生活介護
○ 介護予防短期入所生活介護

○ 短期入所

ホームヘルプ
サービス

「通い・訪問・泊まり」
といったサービスの組
合せを一体的に提供
するサービス※

○ 小規模多機能型居宅介護
○ 介護予防小規模多機能型居宅介護
○ 看護小規模多機能型居宅介護
□ 通い
□ 泊まり

○ 生活介護(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)
○ 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
○ 児童発達支援(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く)
○ 放課後等デイサービス(同上)
○ 短期入所

※ 障害福祉サービスには介護保険の(看護)小規模多機能型居宅介護と同様のサービスはないが、障害福祉制度における基準該当の仕組み
により、障害児・者が(看護)小規模多機能型居宅介護に通ってサービスを受けた場合等に、障害福祉の給付対象となっている。

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