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参考資料2 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第138回障害者部会参考資料6)[3.4MB] (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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(論点2 参考資料②)
構造改革特別区域法における児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の特例
厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令
(平成十五年八月二十九日厚生労働省令第百三十二号)
構造改革特別区域法 (平成十四年法律第百八十九号)第二条第三項 、第四条第九項 及び第十項 並びに別表第二十四号の規定に基
づき、厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める
省令を次のように定める。
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の特例)
第三条
地方公共団体が、その設定する法第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における児童発達支援センター(児童福祉法第四十
三条 に規定する児童発達支援センターをいう。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる要件を満たしていることを
認めて法第四条第九項 の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る児童発達支
援センターは、児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業(児童発達支援センター外で調理し搬入する方法によ
り当該児童発達支援センターの障害児(児童福祉法第四条第二項 に規定する障害児をいう。以下同じ。)に対して食事の提供を行う
事業をいう。)を実施することができる。この場合において、当該児童発達支援センターは、当該事業を実施することとしてもなお
当該児童発達支援センターにおいて行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。
一 障害児に対する食事の提供の責任が当該児童発達支援センターにあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果
たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
二 当該児童発達支援センター又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について、栄養の観点からの指導が受けら
れる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
三 調理業務の受託者を、当該児童発達支援センターにおける給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂
行できる能力を有する者とすること。
四 障害児の年齢、発達の段階、それぞれの障害の特性及び健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必
要な栄養素量の給与等、障害児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
五 食を通じた障害児の健全育成を図る観点から、障害児の発育及び発達の過程並びにそれぞれの障害の特性に応じて食に関し配慮
すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
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構造改革特別区域法における児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の特例
厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令
(平成十五年八月二十九日厚生労働省令第百三十二号)
構造改革特別区域法 (平成十四年法律第百八十九号)第二条第三項 、第四条第九項 及び第十項 並びに別表第二十四号の規定に基
づき、厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める
省令を次のように定める。
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の特例)
第三条
地方公共団体が、その設定する法第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における児童発達支援センター(児童福祉法第四十
三条 に規定する児童発達支援センターをいう。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる要件を満たしていることを
認めて法第四条第九項 の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る児童発達支
援センターは、児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業(児童発達支援センター外で調理し搬入する方法によ
り当該児童発達支援センターの障害児(児童福祉法第四条第二項 に規定する障害児をいう。以下同じ。)に対して食事の提供を行う
事業をいう。)を実施することができる。この場合において、当該児童発達支援センターは、当該事業を実施することとしてもなお
当該児童発達支援センターにおいて行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。
一 障害児に対する食事の提供の責任が当該児童発達支援センターにあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果
たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
二 当該児童発達支援センター又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について、栄養の観点からの指導が受けら
れる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
三 調理業務の受託者を、当該児童発達支援センターにおける給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂
行できる能力を有する者とすること。
四 障害児の年齢、発達の段階、それぞれの障害の特性及び健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必
要な栄養素量の給与等、障害児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
五 食を通じた障害児の健全育成を図る観点から、障害児の発育及び発達の過程並びにそれぞれの障害の特性に応じて食に関し配慮
すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
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