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参考資料2 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第138回障害者部会参考資料6)[3.4MB] (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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【 論 点 1 】 共 生 型 サ ー ビ ス に お け る 医 療 的 ケ ア を 要 す る 児 へ の 支 援 の充実
現状・課題
○ 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定において、介護保険サービスの指定を受けた事業所であれば、基
本的に障害福祉(共生型サービス)の指定を受けられるよう、児童発達支援・放課後等デイサービス等の指
定を受ける場合の基準の特例が設けられた。
○ 共生型サービスについては、本来的な基準を満たしていないため、本来の報酬とは異なる単位が設定され
ているが、サービスの質の確保のため、本来基準として配置すべき職員(児童発達支援管理責任者や保育士
等)を配置している場合には、共生型サービス体制強化加算により評価を行っている。
○ 共生型児童発達支援等と一体的に運営される介護保険サービス事業所では、看護職員による医療的ケア等
が可能な体制が整っている場合もあり、看護小規模多機能型居宅介護等との共生型サービスにおいては、実
際に医療的ケア児を受け入れ、支援の提供が行われている実例もある。
検討の方向性
○ 医療的ケア児の受入れ先の拡充を図る観点から、共生型サービスにおいて、医療的ケアを要する児への支
援を行う場合の評価を検討してはどうか。
36
現状・課題
○ 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定において、介護保険サービスの指定を受けた事業所であれば、基
本的に障害福祉(共生型サービス)の指定を受けられるよう、児童発達支援・放課後等デイサービス等の指
定を受ける場合の基準の特例が設けられた。
○ 共生型サービスについては、本来的な基準を満たしていないため、本来の報酬とは異なる単位が設定され
ているが、サービスの質の確保のため、本来基準として配置すべき職員(児童発達支援管理責任者や保育士
等)を配置している場合には、共生型サービス体制強化加算により評価を行っている。
○ 共生型児童発達支援等と一体的に運営される介護保険サービス事業所では、看護職員による医療的ケア等
が可能な体制が整っている場合もあり、看護小規模多機能型居宅介護等との共生型サービスにおいては、実
際に医療的ケア児を受け入れ、支援の提供が行われている実例もある。
検討の方向性
○ 医療的ケア児の受入れ先の拡充を図る観点から、共生型サービスにおいて、医療的ケアを要する児への支
援を行う場合の評価を検討してはどうか。
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