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参考資料2 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第138回障害者部会参考資料6)[3.4MB] (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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介護保険の居宅介護支援における特定事業所集中減算について (論点5参考資料)

○ ケアマネ事業所が作成するケアプランは、サービスが特定の事業者に不当に偏ることのないようにすることが
求められている。特定事業所集中減算は、ケアマネ事業所がその事業所の利用者に対して作成するケアプランに
おいて、特定のサービス事業所に集中する正当な理由なく、集中割合が80%を超える場合に報酬を減算する仕
組み。
○ 令和5年5月審査分で特定事業所集中減算の適用を受けている請求事業所数は1,356事業所(全体の約3.7%)。
減算適用あり

減算適用なし

A ケアマネ事業所

B ケアマネ事業所

(訪問介護を位置付けたケアプランの合計:100件)
X法人/90件
Y法人/5件
Z法人/5件

90%

5%

5%

(訪問介護を位置付けたケアプランの合計:100件)
X法人/40件
Y法人/30件
Z法人/30件

<特定のサービス事業所への集中割合>

40%

30%

30%





























































○ 上記の場合、X法人への集中割合が90%となり、
集中割合が80%を超えているため、特定事業所集中
減算が適用される(1月につき200単位を所定単位数
から減算)

○ 上記の場合、いずれの法人も集中割合が80%を
超えていないため、特定事業所集中減算は適用され
ない。

※サービスが特定の事業所に集中することにつき正当な理由(地域にサービス事業所が少ないこと等)がある場合は、減算の適用は行われない。
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※居宅介護支援費(ケアマネ事業所への基本報酬)は、要介護度別に、1月につき1,076~1,398単位。