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参考資料2 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第138回障害者部会参考資料6)[3.4MB] (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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(論点1参考資料②)

共生型サービスの概要

○ 介護保険法の訪問介護・通所介護・(介護予防)短期入所生活介護については、障害者総合支援法若しくは児童
福祉法の指定を受けている事業所からの申請があった場合、「共生型サービス」として指定が可能。
共生型サービスを活用することのメリット

利用者



① 障害者が65歳以上になっても、従来から障害福祉で利用してきたサービスの継続利用が可能となる。
② 高齢者だけでなく、障害児・者など多様な利用者が共に暮らし支え合うことで、お互いの暮らしが豊かになる。



共生型サービス開始前

共生型サービス開始後

65歳を境に、なじみのある事業所から
介護サービス事業所へ移行する可能性。

なじみのある事業所が共生型サービスに
なることで、65歳以降も引続き通所可。

<障害>
生活介護

65歳

<介護>
通所介護

<共生型>
生活介護 +
共生型通所介護

65歳

障害福祉事業所、介護保険事業所それぞ
れの基準を満たす必要なし。

※ 障害福祉事業所の指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型
サービスの指定を受けることができるよう、特例基準を設定。

<介護>
通所介護

<共生型>
生活介護 +
共生型通所介護

<障害>
生活介護

事業所

【地域の実践例】
「富山型デイサービス」

地域

地域の実情にあわせて、限られた福祉人材を
有効に活用することが可能。

介護保険と障害福祉の両制度の基準や高齢者と障害児・者
の支援内容の違いを踏まえ、サービスの質の確保に十分留意
をしつつ、共生型サービスの指定を推進

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