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参考資料2 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第138回障害者部会参考資料6)[3.4MB] (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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就労移行支援事業所による就労アセスメントについて
(論点8参考資料)
○ 就労移行支援事業所における就労アセスメントは、暫定支給決定期間に実施している。
○ 就労アセスメントを実施した際、就労移行支援の基本報酬が算定される。
○ 就労移行支援の基本報酬及び主な加算
基本報酬
報酬区分
就職後6月
以上定着率
主な加算
<定員20人以下の場合>
基本報酬
移行準備支援体制加算
41単位
5割以上
1,128単位/日
⇒ 施設外支援として職員が同行し、企業実習等の支援を行った場合
4割以上5割未満
959単位/日
支援計画会議等実施加算
3割以上4割未満
820単位/日
2割以上3割未満
690単位/日
1割以上2割未満
557単位/日
0割超1割未満
507単位/日
0
468単位/日
※ 上表以外に、あん摩等養成事業所である場合の設定、定員に応じた設定あり
(21人以上40人以下、41人以上60人以下、61人以上80人以下、81人以上)
583単位
⇒ 支援計画の策定にあたり他機関を招いたケース会議を実施した場合
就労支援関係研修修了加算
6単位
⇒ 就労支援関係の研修修了者を就労支援員として配置した場合
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)、(Ⅱ) 、(Ⅲ)
15、10、6単位
⇒ Ⅰ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35%雇用されている場合
⇒ Ⅱ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25%雇用されている場合
※ H30~資格保有者に公認心理師、作業療法士を追加
⇒ Ⅲ:常勤職員が75%以上又は勤続3年以上が30%以上の場合
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(論点8参考資料)
○ 就労移行支援事業所における就労アセスメントは、暫定支給決定期間に実施している。
○ 就労アセスメントを実施した際、就労移行支援の基本報酬が算定される。
○ 就労移行支援の基本報酬及び主な加算
基本報酬
報酬区分
就職後6月
以上定着率
主な加算
<定員20人以下の場合>
基本報酬
移行準備支援体制加算
41単位
5割以上
1,128単位/日
⇒ 施設外支援として職員が同行し、企業実習等の支援を行った場合
4割以上5割未満
959単位/日
支援計画会議等実施加算
3割以上4割未満
820単位/日
2割以上3割未満
690単位/日
1割以上2割未満
557単位/日
0割超1割未満
507単位/日
0
468単位/日
※ 上表以外に、あん摩等養成事業所である場合の設定、定員に応じた設定あり
(21人以上40人以下、41人以上60人以下、61人以上80人以下、81人以上)
583単位
⇒ 支援計画の策定にあたり他機関を招いたケース会議を実施した場合
就労支援関係研修修了加算
6単位
⇒ 就労支援関係の研修修了者を就労支援員として配置した場合
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)、(Ⅱ) 、(Ⅲ)
15、10、6単位
⇒ Ⅰ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35%雇用されている場合
⇒ Ⅱ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25%雇用されている場合
※ H30~資格保有者に公認心理師、作業療法士を追加
⇒ Ⅲ:常勤職員が75%以上又は勤続3年以上が30%以上の場合
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