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参考資料2 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第138回障害者部会参考資料6)[3.4MB] (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について
(論点2 参考資料①)
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十五条の規定に基き、児童福祉施設最低基準を次のように定める。
(略)
(食事)
第十一条 児童福祉施設(助産施設を除く。以下この項において同じ。)において、入所している者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設
内で調理する方法(第八条の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)
により行わなければならない。
2 児童福祉施設において、入所している者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入所している者の健全な発育に必
要な栄養量を含有するものでなければならない。
3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなけれ
ばならない。
4 調理は、あらかじめ作成された献立に従つて行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、
この限りでない。
5 児童福祉施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
(略)
(設備の基準)
第六十二条 福祉型児童発達支援センターの設備の基準は、次のとおりとする。
一 福祉型児童発達支援センター(主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。以下この号において同じ。)には、
指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場(福祉型児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理
室、便所並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を設けること。
(略)
(職員)
第六十三条 福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる福祉
型児童発達支援センターを除く。次項において同じ。)には、嘱託医、児童指導員、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区
域内にある福祉型児童発達支援センターにあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同
じ。)、栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活
を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管
理、喀痰かくたん吸引その他こども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケ
アを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次に掲げる施設及び場合に応じ、それぞれ当該各号に定める職員を置
かないことができる。
一 児童四十人以下を通わせる施設 栄養士
二 調理業務の全部を委託する施設 調理員
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(論点2 参考資料①)
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十五条の規定に基き、児童福祉施設最低基準を次のように定める。
(略)
(食事)
第十一条 児童福祉施設(助産施設を除く。以下この項において同じ。)において、入所している者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設
内で調理する方法(第八条の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)
により行わなければならない。
2 児童福祉施設において、入所している者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入所している者の健全な発育に必
要な栄養量を含有するものでなければならない。
3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなけれ
ばならない。
4 調理は、あらかじめ作成された献立に従つて行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、
この限りでない。
5 児童福祉施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
(略)
(設備の基準)
第六十二条 福祉型児童発達支援センターの設備の基準は、次のとおりとする。
一 福祉型児童発達支援センター(主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。以下この号において同じ。)には、
指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場(福祉型児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理
室、便所並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を設けること。
(略)
(職員)
第六十三条 福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる福祉
型児童発達支援センターを除く。次項において同じ。)には、嘱託医、児童指導員、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区
域内にある福祉型児童発達支援センターにあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同
じ。)、栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活
を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管
理、喀痰かくたん吸引その他こども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケ
アを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次に掲げる施設及び場合に応じ、それぞれ当該各号に定める職員を置
かないことができる。
一 児童四十人以下を通わせる施設 栄養士
二 調理業務の全部を委託する施設 調理員
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