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○入院(その7)について 総ー2 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》
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入退院支援加算1・2で求める支援のプロセス
○ 入退院支援加算では、「誰が」、「いつまでに」、「何を」すべきかのプロセスは規定されている。また、入退
院支援計画の計画策定や退院支援計画を実施するにあたり開催するカンファレンスでは、関係職種との
連携や必要に応じた関係職種の参加が求められている。
○ 退院支援計画に含む必要がある内容として明記されているのは「退院に係る問題点、課題等」等となって
おり、具体的に記載すべき視点は明記されていない。
〇 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 別添1 医科診療報酬点数料に関する事項
第1章 基本診療料 > 第2部 入院料等 > 第2節 入院基本料等加算
A246 入退院支援加算
(1) 入退院支援加算は、患者が安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるように、施設間の連携を推進した上で、入院早期より退院困難な要因を
有する患者を抽出し、入退院支援を実施することを評価するものである。 (略)
(2) 入退院支援加算1にあっては、入退院支援及び地域連携業務に専従する職員(以下「入退院支援職員」という。)を各病棟に専任で配置し、原則として入院後3日以内に
患者の状況を把握するとともに退院困難な要因を有している患者を抽出する。また、入退院支援加算2にあっては、患者の入院している病棟等において、原則として入院後7日以
内に退院困難な要因を有している患者を抽出する。なお、ここでいう退院困難な要因とは、以下のものである。
ア~セ(略)
(3) 退院困難な要因を有する患者について、入退院支援加算1の「イ 一般病棟入院基本料等の場合」にあっては原則として7日以内、「ロ 療養病棟入院基本料等の場合」に
あっては原則として 14 日以内に患者及び家族と病状や退院後の生活も含めた話合いを行うとともに、関係職種と連携し、入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手する。ま
た、入退院支援加算2を算定する場合においても、できるだけ早期に患者及び家族と話合いを行うとともに、入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手する。
(4) ここでいう退院支援計画の内容は、以下の内容を含むものとする。
ア 患者氏名、入院日、退院支援計画着手日、退院支援計画作成日
イ 退院困難な要因
ウ 退院に関する患者以外の相談者
エ 退院支援計画を行う者の氏名(病棟責任者、病棟に専任の入退院支援職員及び入退院支援部門の担当者名をそれぞれ記入)
オ 退院に係る問題点、課題等
カ 退院へ向けた目標設定、支援期間、支援概要、予想される退院先、退院後の利用が予測される福祉サービスと担当者名
(5) 退院支援計画を実施するに当たって、入退院支援加算1にあっては、入院後7日以内に病棟の看護師及び病棟に専任の入退院支援職員並びに入退院支援部門の看護
師及び社会福祉士等が共同してカンファレンスを実施する。また、入退院支援加算2にあっても、できるだけ早期に病棟の看護師及び入退院支援部門の看護師並びに社会福
祉士等が共同してカンファレンスを実施する。なお、カンファレンスの実施に当たっては、必要に応じてその他の関係職種が参加すること。
(6) 退院支援計画については、文書で患者又は家族に説明を行い、交付するとともに、その内容を診療録等に添付又は記載する。また、当該計画に基づき、患者又は家族に退院
後の療養上必要な事項について説明するとともに、必要に応じて退院・転院後の療養生活を担う保険医療機関等との連絡や調整、介護サービス又は障害福祉サービス、地域相談
支援若しくは障害児通所支援の導入に係る支援を行う。なお、当該計画を患者又は家族に交付した後、計画内容が変更となった場合は、患者又は家族に説明を行い、必要時、
変更となった計画を交付する。
(7) 入退院支援加算1については、当該病棟又は入退院支援部門の入退院支援職員が、他の保険医療機関や介護サービス事業所等を訪れるなどしてこれらの職員と面会し、転
院・退院体制に関する情報の共有等を行う。

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