よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○入院(その7)について 総ー2 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

【参考】入院基本料等の施設基準等の通則で求める栄養管理体制の基準
〇 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 別添2 入院基
本料等の施設基準等
5 栄養管理体制の基準
(1) 当該病院である保険医療機関(特別入院基本料等を算定する病棟のみを有す
るものを除く。)内に、常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
(2) 管理栄養士をはじめとして、医師、看護師、その他医療従事者が共同して栄養管
理を行う体制を整備し、あらかじめ栄養管理手順(栄養スクリーニングを含む栄養状態
の評価、栄養管理計画、定期的な評価等)を作成すること。
(3) 入院時に患者の栄養状態を医師、看護職員、管理栄養士が共同して確認し、特
別な栄養管理の必要性の有無について入院診療計画書に記載していること。
(4) (3)において、特別な栄養管理が必要と医学的に判断される患者について、栄
養状態の評価を行い、医師、管理栄養士、看護師その他の医療従事者が共同して、
当該患者ごとの栄養状態、摂食機能及び食形態を考慮した栄養管理計画(別添6
の別紙 23 又はこれに準じた様式とする。)を作成していること。なお、救急患者や休日
に入院した患者など、入院日に策定できない場合の栄養管理計画は、入院後7日以
内に策定することとする。
(5) 栄養管理計画には、栄養補給に関する事項(栄養補給量、補給方法、特別食
の有無等)、栄養食事相談に関する事項(入院時栄養食事指導、退院時の指導の
計画等)、その他栄養管理上の課題に関する事項、栄養状態の評価の間隔等を記載
すること。また、当該計画書又はその写しを診療録等に添付すること。
(6) 当該患者について、栄養管理計画に基づいた栄養管理を行うとともに、当該患者の
栄養状態を定期的に評価し、必要に応じて栄養管理計画を見直していること。
(7) 特別入院基本料等を算定する場合は、(1)から(6)までの体制を満たしていること
が望ましい。
(8) (1)に規定する管理栄養士は、1か月以内の欠勤については、欠勤期間中も
(1)に規定する管理栄養士に算入することができる。なお、管理栄養士が欠勤してい
る間も栄養管理のための適切な体制を確保していること。
(9) 当該保険医療機関(診療所を除く。)において、管理栄養士の離職又は長期欠
勤のため、(1)に係る基準が満たせなくなった場合、地方厚生(支)局長に届け出た
場合に限り、当該届出を行った日の属する月を含む3か月間に限り、従前の入院基本
料等を算定できる。

別紙 23

栄養管理計画書
計画作成日

.

.

フリガナ
氏名

殿 (男・女)




日生(



歳)



担当医師名

入院日;

担当管理栄養士名

入院時栄養状態に関するリスク

栄養状態の評価と課題

栄養管理計画
目標

栄養補給に関する事項
栄養補給量
・エネルギー
・水分


栄養補給方法
kcal ・たんぱく質



□経口

□経腸栄養

□静脈栄養

g
嚥下調整食の必要性
□なし □あり(学会分類コード:



食事内容
留意事項
栄養食事相談に関する事項
入院時栄養食事指導の必要性
栄養食事相談の必要性
退院時の指導の必要性
備考

□なし□あり(内容
□なし□あり(内容
□なし□あり(内容

実施予定日:
実施予定日:
実施予定日:









その他栄養管理上解決すべき課題に関する事項

栄養状態の再評価の時期

実施予定日:





退院時及び終了時の総合的評価

54