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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36886.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第236回 12/18)《厚生労働省》
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令和6年度介護報酬改定の対応



令和6年度介護報酬改定の基本的な考え方を踏まえた主な改定内容は以下のと
おり。
(※基本的な考え方(Ⅰ)で示した4つの柱ごとに、改定内容と対象サービスを
記載している。介護予防についても同様の措置を講ずる場合には★を付記してい
る。なお、Ⅳ各サービスの改定事項において、サービスごとに改定内容の事項を
整理している。)

1.地域包括ケアシステムの深化・推進
(1)質の高い公正中立なケアマネジメント
①居宅介護支援における特定事業所加算の見直し
【居宅介護支援】
居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件について以下の見直しを行う。
ア 多様化・複雑化する課題に対応するための取組を促進する観点から、「ヤング
ケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する
事例検討会、研修等に参加していること」を要件とするとともに、評価の充実
を行う。
イ (主任)介護支援専門員の専任要件について、居宅介護支援事業者が介護予防支
援の提供や地域包括支援センターの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合
は、これらの事業との兼務が可能である旨を明確化する。
ウ 事業所における毎月の確認作業等の手間を軽減する観点から、運営基準減算
に係る要件を削除する。
エ 介護支援専門員が取り扱う一人当たりの利用者数について、居宅介護支援費
の見直し(3.(3)⑮)を踏まえた対応を行う。

②居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い
【介護予防支援】
令和6年4月から居宅介護支援事業者も市町村からの指定を受けて介護予防支援
を実施できるようになることから、以下のとおり見直しを行う。
ア 市町村長に対し、介護予防サービス計画の実施状況等に関して情報提供する
ことを運営基準上義務付けることに伴う手間やコストについて評価する新たな
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