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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36886.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第236回 12/18)《厚生労働省》
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⑦人員配置基準における両立支援への配慮
【全サービス】
介護現場において、治療と仕事の両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職
防止・定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定について、
以下の見直しを行う。
ア 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の
短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に
沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週 30 時間以上の
勤務で「常勤」として扱うことを認める。
イ 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライ
ン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週 30 時間以上
の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。

⑧外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し
【通所系サービス★、短期入所系サービス★、居住系サービス★、多機能系サービ
ス★、施設系サービス】
就労開始から6月未満の EPA 介護福祉士候補者及び技能実習生(以下「外国人介
護職員」という。)については、日本語能力試験 N1 又は N2 に合格した者を除き、
両制度の目的を考慮し、人員配置基準への算入が認められていないが、就労開始か
ら6月未満であってもケアの習熟度が一定に達している外国人介護職員がいる実態
なども踏まえ、人員配置基準に係る取扱いについて見直しを行う。
具体的には、外国人介護職員の日本語能力やケアの習熟度に個人差があることを
踏まえ、事業者が、外国人介護職員の日本語能力や指導の実施状況、管理者や指導
職員等の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を人員配置基準に算入することにつ
いて意思決定を行った場合には、就労開始直後から人員配置基準に算入して差し支
えないこととする。その際、適切な指導及び支援を行う観点、安全体制の整備の観
点から、以下の要件を設ける。
ア 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること
イ 安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を
実施する体制を整備していること
あわせて、両制度の趣旨を踏まえ、人員配置基準への算入の有無にかかわらず、
研修又は実習のための指導職員の配置や、計画に基づく技能等の修得や学習への配
慮など、法令等に基づき、受入れ施設において適切な指導及び支援体制の確保が必
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