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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36886.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第236回 12/18)《厚生労働省》
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⑰小規模介護老人福祉施設の配置基準の見直し
【介護老人福祉施設】
離島・過疎地域に所在する定員 30 名の小規模介護老人福祉施設における効率的な
人員配置を可能とする観点から、短期入所生活介護事業所等を併設する場合に、入
所者等の処遇等が適切に行われる場合に限り、当該短期入所生活介護事業所等に生
活相談員等を置かないことを可能とする。

4.制度の安定性・持続可能性の確保
(1)評価の適正化・重点化
①訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し
【訪問介護】
訪問介護において、同一建物等居住者へのサービス提供割合が多くなるにつれ
て、訪問件数は増加し、移動時間や移動距離は短くなっている実態を踏まえ、同一
建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する
者への提供である場合に、報酬の適正化を行う新たな区分を設け、更に見直しを行
う。

②理学療法士等による訪問看護の評価の見直し
【訪問看護★】
理学療法士等による訪問看護の提供実態を踏まえ、訪問看護に求められる役割に
基づくサービスが提供されるようにする観点から、理学療法士等のサービス提供状
況及びサービス提供体制等に係る加算の算定状況に応じ、理学療法士等の訪問にお
ける基本報酬及び 12 月を超えた場合の減算を見直す。

③短期入所生活介護における長期利用の適正化
【短期入所生活介護★】
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護における長期利用について、長期
利用の適正化を図り、サービスの目的に応じた利用を促す観点から、施設入所と同
等の利用形態となる場合、施設入所の報酬単位との均衡を図ることとする。

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