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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36886.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第236回 12/18)《厚生労働省》
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また、介護保険法第 72 条第1項による通所リハビリテーション事業所及び訪問リ
ハビリテーション事業所に係るみなし指定を受けている介護老人保健施設及び介護
医療院については、当該事業所の医師の配置基準について、当該施設の医師の配置
基準を満たすことをもって基準を満たしているものとみなすこととする。

⑦要介護・要支援のリハビリテーションの評価の差別化
【訪問リハビリテーション★】
要介護者及び要支援者に対する訪問リハビリテーションについて、利用者の状態
像に応じた、より適切な評価を行う観点から、訪問リハビリテーションと介護予防
訪問リハビリテーションの基本報酬に一定の差を設ける。

⑧介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質の向上に向けた評価
【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション 】
介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質を評価し、適切なサービス提
供とする観点から、以下の見直しを行う。
ア 利用開始から 12 月が経過した後の減算について、拡大を行う。ただし、定期
的なリハビリテーション会議によるリハビリテーション計画の見直しを行い、
LIFE へリハビリテーションのデータを提出しフィードバックを受けて PDCA
サイクルを推進する場合は減算を行わないこととする。
イ 要介護認定制度の見直しに伴い、より適切なアウトカム評価に資するよう
LIFE へリハビリテーションのデータ提出を推進するとともに、事業所評価加算
の廃止を行う。

⑨退院直後の診療未実施減算の免除
【訪問リハビリテーション★】
入院中にリハビリテーションを受けていた利用者が、退院後早期に介護保険のリ
ハビリテーションを開始する観点から、退院後一月に限り、入院中の医療機関の医
師の情報提供のもと、訪問リハビリテーションを実施した場合の減算について見直
す。

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