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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36886.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第236回 12/18)《厚生労働省》
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⑩診療未実施減算の経過措置の延長等
【訪問リハビリテーション★】
訪問リハビリテーションについて、リハビリテーション計画の作成に当たって事
業所医師が診療せず、「適切な研修の修了等」をした事業所外の医師が診療した場合
の減算(診療未実施減算)について、以下の見直しを行う。
ア 事業所外の医師に求められる「適切な研修の修了等」について、令和6年3
月 31 日までとされている適用猶予措置期間を3年間延長する。
イ 適用猶予措置期間中においても、事業所外の医師が「適切な研修の修了等」
の要件を満たすことについて、事業所が確認を行うことを義務付ける。

⑪通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し
【通所リハビリテーション 】
リハビリテーションマネジメントを実施する体制等が充実している事業所を評価
する観点から、事業所規模別の基本報酬について、以下の見直しを行う。
ア 通常規模型、大規模型(Ⅰ)、大規模型(Ⅱ)の3段階になっている事業所規
模別の基本報酬を、通常規模型、大規模型の2段階に変更する。
イ 大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規
模型と同等の評価を行う。
ⅰ リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体で一定数を超え
ていること。
ⅱ リハビリテーション専門職の配置が一定数を超えていること。

⑫ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化
【居宅介護支援、介護予防支援、(訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーシ
ョン★)】
退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始することを可能とする観点か
ら、介護支援専門員が居宅サービス計画に通所・訪問リハビリテーションを位置づ
ける際に意見を求めることとされている「主治の医師等」に、入院中の医療機関の
医師を含むことを明確化する。

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