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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36886.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第236回 12/18)《厚生労働省》 |
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⑪通院時情報連携加算の見直し
【居宅介護支援】
通院時情報連携加算について、利用者の口腔衛生の状況等を適切に把握し、医療
と介護の連携を強化した上でケアマネジメントの質の向上を図る観点から、医師の
診察を受ける際の介護支援専門員の同席に加え、利用者が歯科医師の診察を受ける
際に介護支援専門員が同席した場合を同加算の対象とする。
<高齢者施設等における医療ニーズへの対応強化>
⑫特定施設入居者生活介護における夜間看護体制の強化
【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護】
夜間の看護職員の体制を強化し、医療的ケアを要する者の積極的な受入れを促進
する観点から、特定施設入居者生活介護等における夜間看護体制加算を見直し、「夜
勤又は宿直の看護職員の配置」を行う場合について評価する新たな区分を設ける。
その際、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、
評価の見直しを行う。
⑬特定施設入居者生活介護における医療的ケアの推進に向けた入居継続支援加算の
見直し
【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護】
医療的ケアを要する者が一定数いる特定施設入居者生活介護等において、入居者
の医療ニーズを踏まえた看護職員によるケアを推進する観点から、医療的ケアを必
要とする者の範囲に尿道カテーテル留置、在宅酸素療法及びインスリン注射を実施
している状態の者を追加する見直しを行う。
⑭認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し
【認知症対応型共同生活介護】
認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算について、看護体制の整備
や医療的ケアが必要な者の受入れについて適切に評価する観点から、体制要件と医
療的ケアが必要な者の受入要件を分けて評価を行い、医療的ケアが必要な者の受入
要件については、対象となる医療的ケアを追加する見直しを行う。
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【居宅介護支援】
通院時情報連携加算について、利用者の口腔衛生の状況等を適切に把握し、医療
と介護の連携を強化した上でケアマネジメントの質の向上を図る観点から、医師の
診察を受ける際の介護支援専門員の同席に加え、利用者が歯科医師の診察を受ける
際に介護支援専門員が同席した場合を同加算の対象とする。
<高齢者施設等における医療ニーズへの対応強化>
⑫特定施設入居者生活介護における夜間看護体制の強化
【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護】
夜間の看護職員の体制を強化し、医療的ケアを要する者の積極的な受入れを促進
する観点から、特定施設入居者生活介護等における夜間看護体制加算を見直し、「夜
勤又は宿直の看護職員の配置」を行う場合について評価する新たな区分を設ける。
その際、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、
評価の見直しを行う。
⑬特定施設入居者生活介護における医療的ケアの推進に向けた入居継続支援加算の
見直し
【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護】
医療的ケアを要する者が一定数いる特定施設入居者生活介護等において、入居者
の医療ニーズを踏まえた看護職員によるケアを推進する観点から、医療的ケアを必
要とする者の範囲に尿道カテーテル留置、在宅酸素療法及びインスリン注射を実施
している状態の者を追加する見直しを行う。
⑭認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し
【認知症対応型共同生活介護】
認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算について、看護体制の整備
や医療的ケアが必要な者の受入れについて適切に評価する観点から、体制要件と医
療的ケアが必要な者の受入要件を分けて評価を行い、医療的ケアが必要な者の受入
要件については、対象となる医療的ケアを追加する見直しを行う。
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