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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36886.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第236回 12/18)《厚生労働省》
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介護報酬改定において、義務付けを行いつつ一定の経過措置期間を設けること
とする改定事項について、義務付けとなる改定事項は各サービスの全利用者の安
全やサービスの質等の確保に直結するものであり、改定の趣旨を踏まえた対応を
円滑かつ適切に進め、経過措置期間に関わらず可及的速やかに全ての事業所で取
組が行われるよう十分な働きかけを行う必要がある。そのため、経過措置期間内
に自治体や関係団体等を通じて事業者に周知を図り、必要に応じて取組状況の把
握のための調査及び当分科会への報告等を行った上で、適時必要な対応を行うこ
とを検討していくべきである。

【国による事故情報の一元的な収集・分析・活用】


介護事業所における事故発生の防止を推進する観点から、国における事故情報
の収集・分析・活用による全国的な事故防止の PDCA サイクルを構築することを
見据え、事故情報を一元的に収集し、国・都道府県・市町村がそれぞれアクセス
できるデータベースの整備を検討していくべきである。



様式の統一化や電子的な報告に向けて、市町村に対して、事故情報の電子的な
受付を実施するよう周知するほか、効率的な事故情報の収集、効果的な分析、事
業所及び地方公共団体の負担軽減の観点から、以下の事項について検討していく
べきである。

・電子報告様式の統一化や報告を求める事項の見直し
・事故報告の対象範囲の見直し
・事故情報の収集・分析・活用に関する国・都道府県・市町村の役割分担等の在
り方
・事故情報に関するデータベースの設計
【物価高騰への対応】


足下の物価高騰が事業所に様々な影響を及ぼしているとの指摘があることを踏
まえ、引き続き、物価高騰が居住費・食費に及ぼす影響を適切に把握し、必要な
対応を行うべきである。

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