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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36886.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第236回 12/18)《厚生労働省》
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を除く)及び多点杖を対象とする。
福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、貸与と販売の
選択制の導入に伴い、以下の対応を行う。
ア 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員又は介護支
援専門員が、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択で
きることについて、利用者等に対し、メリット及びデメリットを含め十分説明
を行うこととするとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提供するこ
と及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うことと
する。
イ 福祉用具貸与について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用
具専門相談員が、利用開始後6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、
貸与継続の必要性について検討を行うこととする。
ウ 特定福祉用具販売について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福
祉用具専門相談員が、特定福祉用具販売計画の作成後、当該計画における目標
の達成状況を確認することとする。また、利用者等からの要請等に応じて、販
売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使
用方法の指導、修理等(メンテナンス)を行うよう努めることとする。

②モニタリング実施時期の明確化
【福祉用具貸与★】
福祉用具貸与のモニタリングを適切に実施し、サービスの質の向上を図る観点か
ら、福祉用具貸与計画の記載事項にモニタリングの実施時期を追加する。

③モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への交付
【福祉用具貸与】
福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、福祉用具専門
相談員が、モニタリングの結果を記録し、その記録を介護支援専門員に交付するこ
とを義務付ける。

④福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会を踏まえた対応
【福祉用具貸与★、特定福祉用具販売★】
介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会において取りまと
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