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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36886.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第236回 12/18)《厚生労働省》
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老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】
ユニット型施設において、引き続き利用者との「馴染みの関係」を維持しつつ、
柔軟なサービス提供により、より良いケアを提供する観点から、職員の主たる所属
ユニットを明らかにした上で、必要に応じてユニット間の勤務が可能であることを
明確化する。

⑪随時対応サービスの集約化できる範囲の見直し
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が行う随時対応サービスについて、適
切な訪問体制が確実に確保されており、利用者へのサービス提供に支障がないこと
を前提に、事業所所在地の都道府県を越えて事業所間連携が可能であることを明確
化する。

⑫(看護)小規模多機能型居宅介護における管理者の配置基準の見直し
【小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護】
(看護)小規模多機能型居宅介護における管理者について、提供する介護サービ
スの質を担保しつつ、事業所を効率的に運営する観点から、他の事業所の管理者及
び従事者との兼務可能なサービス類型を限定しないこととする。

⑬他のサービス事業所との連携によるモニタリング(1.(1)③の再掲)
【居宅介護支援、介護予防支援】

⑭公正中立性の確保のための取組の見直し
【居宅介護支援】
事業者の負担軽減を図るため、次に掲げる事項に関して利用者に説明し、理解を
得ることを居宅介護支援事業者の努力義務とする。
ア 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着
型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの割合。
イ 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着
型通所介護、福祉用具貸与の各サービスにおける、同一事業者によって提供さ
れたものの割合。
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