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【資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36886.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第236回 12/18)《厚生労働省》 |
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ターミナルケア加算について、介護保険の訪問看護等におけるターミナルケアの
内容が医療保険におけるターミナルケアと同様であることを踏まえ、評価の見直し
を行う。
④情報通信機器を用いた死亡診断の補助に関する評価
【訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護】
離島等に居住する利用者の死亡診断について、診療報酬における対応との整合性
を図る観点から、ターミナルケア加算を算定し、看護師が情報通信機器を用いて医
師の死亡診断の補助を行った場合の評価を新たに設ける。
⑤短期入所生活介護における看取り対応体制の強化
【短期入所生活介護】
短期入所生活介護について、看取り期の利用者に対するサービス提供体制の強化
を図る観点から、レスパイト機能を果たしつつ、看護職員の体制確保や対応方針を
定め、看取り期の利用者に対してサービス提供を行った場合に評価する新たな加算
を設ける。
⑥ターミナルケアマネジメント加算等の見直し
【居宅介護支援】
ターミナルケアマネジメント加算について、自宅で最期を迎えたいと考えている
方の意向を尊重する観点から、人生の最終段階における利用者の意向を適切に把握
することを要件とした上で、当該加算の対象となる疾患を末期の悪性腫瘍に限定し
ないこととし、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みが
ないと診断した者を対象とする見直しを行う。併せて、特定事業所医療介護連携加
算におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数の要件についても見直しを
行う。
⑦介護老人保健施設におけるターミナルケア加算の見直し
【介護老人保健施設】
介護老人保健施設における看取りへの対応を充実する観点や在宅復帰・在宅療養
支援を行う施設における看取りへの対応を適切に評価する観点から、ターミナルケ
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内容が医療保険におけるターミナルケアと同様であることを踏まえ、評価の見直し
を行う。
④情報通信機器を用いた死亡診断の補助に関する評価
【訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護】
離島等に居住する利用者の死亡診断について、診療報酬における対応との整合性
を図る観点から、ターミナルケア加算を算定し、看護師が情報通信機器を用いて医
師の死亡診断の補助を行った場合の評価を新たに設ける。
⑤短期入所生活介護における看取り対応体制の強化
【短期入所生活介護】
短期入所生活介護について、看取り期の利用者に対するサービス提供体制の強化
を図る観点から、レスパイト機能を果たしつつ、看護職員の体制確保や対応方針を
定め、看取り期の利用者に対してサービス提供を行った場合に評価する新たな加算
を設ける。
⑥ターミナルケアマネジメント加算等の見直し
【居宅介護支援】
ターミナルケアマネジメント加算について、自宅で最期を迎えたいと考えている
方の意向を尊重する観点から、人生の最終段階における利用者の意向を適切に把握
することを要件とした上で、当該加算の対象となる疾患を末期の悪性腫瘍に限定し
ないこととし、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みが
ないと診断した者を対象とする見直しを行う。併せて、特定事業所医療介護連携加
算におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数の要件についても見直しを
行う。
⑦介護老人保健施設におけるターミナルケア加算の見直し
【介護老人保健施設】
介護老人保健施設における看取りへの対応を充実する観点や在宅復帰・在宅療養
支援を行う施設における看取りへの対応を適切に評価する観点から、ターミナルケ
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