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参考資料1_検討会における主なご意見(第1回~第9回) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》
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令和5年 12 月 18 日

第 11 回医薬品の販売制度に関する検討会

参考資料 1

検討会における主なご意見(第1~9回)
【 処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売について 】
1. 「やむを得ない場合」は非常に限定的と感じられるが、そうでない場合に売っている
ケースが多いのではないか。
2. ステロイドなど副作用のリスクが高いものが販売されている等、OTC の濫用問題もある
中で、非常に危惧する。認知度が低い間に規制しないと、「違法ではない」というとこ
ろで不適切な販売が拡がってしまうのは問題。
3. 適応外使用は特に問題。
4. 医療用にもかかわらず、処方箋が必要ない医薬品があるというのが問題であり、日常
的に販売するものではない。
5. OTC にない成分もある。 薬局医薬品を整理して、薬剤師がどう対応するか、どの程度
の量を販売して良いかを整理すべき。
6. 零売そのものが悪いわけではなく、やむを得ない場合が定義され、きちんと守られて
いれば良いだけ。ガイドライン等で「やむを得ない場合」等どういう場合に零売をし
てよいかを具体的に明確化する必要がある。
7. 零売そのものについては、
「やむを得ない場合」という前提や、広告の話を聞くに、ビ
ジネスモデル的に成り立たせるのは難しい。零売自体を維持する必要はないのでは。
零売を正常化すると言うよりは、全体的に見直していく話と考える。
8. 医療用は成分ごとの指定、OTC は品目ごとの指定という指定基準に関する規制の定義の
違いがあり、現状の法令に基づくと OTC と医療用を連続して整理するのは難しい。医
療用と OTC との区分の考えに、成分に加え用法や容量等も含めるなど、法改正が必要
な事項と思う。
9. OTC は、市民が利用することを前提とし、病名ではなく症状が書いてある。医療用医薬
品の場合は、病名が書いてあり、それを薬剤師の判断で販売することは診断行為とみ
られる可能性がある。薬剤師であってもそこに踏み込むのは大きな問題ではないか。
そうなると「やむを得ない場合」は、非常に限られた部分ではないか。
10. そもそも調剤・一般用医薬品等の販売という薬局が担うべき役割、機能、薬剤師の義
務を果たさずに、現行のルールを逸脱、拡大解釈し零売を行っている事案があること
が問題。
11. 現場で様々なケースが生じるので、一概に「やむを得ない場合」を定めるのは難しい。
その場で薬剤師が適切に判断するべきものであり、その考え方を定める丁寧な議論が
必要。
12. やむを得ない場合はレアなケース。零売を逸脱した薬局の規制につなげるためにも、
どんな場合に販売できるのか限定するべき。
13. 都は不適切な零売を行う薬局について国の通知に基づいて、重ねて継続的に指導して
いるが、通知なので強制力がない。指導の実効性を考えたときには通知では限界。