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参考資料1_検討会における主なご意見(第1回~第9回) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》
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【 要指導医薬品のあり方について 】
1. 処方された医薬品のオンライン服薬指導は、患者が医師の診療を受けているという点
で、要指導医薬品のオンライン服薬指導とは異なる。要指導医薬品のオンライン服薬
指導による販売は慎重にすべき。
2. 要指導医薬品となるスイッチ/ダイレクト OTC は初めて需要者の求めにより広く使用さ
れるものでありリスクの面で他の一般用医薬品とは異なる。
3. 現在スイッチ化が検討されている医薬品の中には、医薬品の特性により対面での指導
が必要なものもある。オンラインでの対応は極めて慎重に検討する必要があり、対面
が必要であればオンラインでは不可とすることも重要。
4. 要指導医薬品のオンライン服薬指導による販売は差し止めるべき。オンラインと対面
では非言語的コミュニケーションがないなど得られる情報が少ない。
5. 原則オンラインと対面で同じことができるようにすべき。医師の診断もオンラインで
行われる場合もある。オンライン診療においても、オンライン診療が適切でない行為
はあるが、一律にオンライン診療禁止とはしていない。
6. オンライン診療は継続的な関係を前提としているが、要指導医薬品の販売はそうでは
なく、オンライン服薬指導による販売は適切ではないのでは。
7. オンライン診療も初診から可能となっており、必ずしも継続的な関係を前提としてい
ない。必要なことをオンラインでも対面でもしっかり説明することが重要。対面でも
しっかりと説明がされない場合もある。
8. 美容医療での不適切なオンライン診療のようなことが要指導医薬品のオンライン服薬
指導でも起きるのではと懸念する。
9. 政策としてデジタル化を進めているが、本当に世の中に落とし込んできて良いものか
悪いものか議論する必要がある。
10. 要指導医薬品ができた時と時代は異なるので、一律オンラインがダメ、対面でないと
いけないというのは過剰ではないか。必ず対面が必要な場合とそうでないものに分け
て考える必要があるのではないか。3年後に自動的に一般用医薬品になる制度がスイ
ッチ OTC 化を妨げているのなら本末転倒であり、要指導医薬品に留まる区分を作るべ
きでは。
11. 現在要指導医薬品を取り扱う薬局・店舗が少なく、購入時に調査協力を求められるな
ど使いにくい状況になっており、この改善も検討すべき。オンライン服薬指導など、
薬剤師のサポートのもとで自ら健康管理をしやすい体制の整備が必要。
12. 規制緩和は適正に利用される方の利便性の向上というメリットがある。今回はメリッ
トの話がなかったが、メリットも考慮すべき。
13. 行政は性悪説に基づき、悪いことをするのをどう防ぐ、規制するかであるが、この対
策にデジタルを効果的に活用してほしい。マイナンバーやトレーサビリティの活用等、
中長期的な課題として実現できるようにしてほしい。