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参考資料1_検討会における主なご意見(第1回~第9回) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》 |
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67. 記録の保存について、記録媒体や保存方法は明確にしてほしい。
68. 濫用の防止に努めるが、お客様からすると買いにくくなるということはあるのでどの
ような管理をするかが重要。
69. 円滑な意思疎通が既存のインターネット販売では困難であり、大人が少量購入しよう
とする場合であっても対面又は映像・音声を用いたオンラインでの販売とすべきであ
り、年齢で区切るべきではない。包装は、小包装とすべき。
70. 陳列場所について、手の届かない場所に置くことも国民への啓発という観点からも重
要。多少の不便が生じる可能性はあるが、国民がそのことを理解して、リスクがある
ものはきちんと買うべきだとなるのではないか。
71. 陳列の制限は顧客に必要な医薬品が届きにくくなる。濫用等のおそれのある医薬品は
1500 品目以上あり。例えば品目を絞り込み現状濫用の実態がある医薬品に限定すると
いった方法も必要なのでは。
72. 同じような OTC が多すぎるのではないか。実際にはそこまで必要ない。
73. 幅広い需要に応えるため配合成分や剤形容器形状の変更によるコンプライアンス向上
を目的に改善している。既存のものを希望する需要もあり、直ちに販売中止は困難。
74. 薬剤師や登録販売者にはゲートキーパーとしての役割を果たしてほしい。必要な時に
は対面又はオンライン(映像、音声)で販売していただきたい。陳列の制限も不適切
な使用を防ぐ上で重要と考えている。
75. 本人確認は抑止力として重要。外箱表示の範囲、内容は議論すべき。
76. 未成年者以外に対しては濫用の実態を整理する必要がある。販売において一定の規制
対象となる者をコントロールする必要はあるが、規制対象の範囲について、年齢確認
は全員一律に確認が必要なのか。
【医薬品の販売区分及び販売方法】
1. 情報提供が義務ではないからといって専門家が関わっていないのは法令違反。何の目
的で分類しているかを考えるべき。
2. 目的をどこにおいて、どの程度専門家が説明しなければならないのかといった議論を
行うべきであり、努力義務は義務とすべきである。
3. 基礎疾患が無いことを前提としているが、第三類医薬品を購入しようとする方でも医
療機関の受診勧奨が必要な場合がある。
4. レジ打ちまで薬剤師がやらないといけないという必要は無いと考える。求められたら
対応できるように薬剤師がおり、指導なり受診勧奨なりが必要となる。管理としての
側面で対応可能な体制が求められるのではないか。
5. 処方箋医薬品であれば、取扱処方箋数に応じて必要な専門家の数が決まっているが、
店舗販売業でも専門家の配置数に対し、品目数、販売金額など指標が必要ではない
か。
68. 濫用の防止に努めるが、お客様からすると買いにくくなるということはあるのでどの
ような管理をするかが重要。
69. 円滑な意思疎通が既存のインターネット販売では困難であり、大人が少量購入しよう
とする場合であっても対面又は映像・音声を用いたオンラインでの販売とすべきであ
り、年齢で区切るべきではない。包装は、小包装とすべき。
70. 陳列場所について、手の届かない場所に置くことも国民への啓発という観点からも重
要。多少の不便が生じる可能性はあるが、国民がそのことを理解して、リスクがある
ものはきちんと買うべきだとなるのではないか。
71. 陳列の制限は顧客に必要な医薬品が届きにくくなる。濫用等のおそれのある医薬品は
1500 品目以上あり。例えば品目を絞り込み現状濫用の実態がある医薬品に限定すると
いった方法も必要なのでは。
72. 同じような OTC が多すぎるのではないか。実際にはそこまで必要ない。
73. 幅広い需要に応えるため配合成分や剤形容器形状の変更によるコンプライアンス向上
を目的に改善している。既存のものを希望する需要もあり、直ちに販売中止は困難。
74. 薬剤師や登録販売者にはゲートキーパーとしての役割を果たしてほしい。必要な時に
は対面又はオンライン(映像、音声)で販売していただきたい。陳列の制限も不適切
な使用を防ぐ上で重要と考えている。
75. 本人確認は抑止力として重要。外箱表示の範囲、内容は議論すべき。
76. 未成年者以外に対しては濫用の実態を整理する必要がある。販売において一定の規制
対象となる者をコントロールする必要はあるが、規制対象の範囲について、年齢確認
は全員一律に確認が必要なのか。
【医薬品の販売区分及び販売方法】
1. 情報提供が義務ではないからといって専門家が関わっていないのは法令違反。何の目
的で分類しているかを考えるべき。
2. 目的をどこにおいて、どの程度専門家が説明しなければならないのかといった議論を
行うべきであり、努力義務は義務とすべきである。
3. 基礎疾患が無いことを前提としているが、第三類医薬品を購入しようとする方でも医
療機関の受診勧奨が必要な場合がある。
4. レジ打ちまで薬剤師がやらないといけないという必要は無いと考える。求められたら
対応できるように薬剤師がおり、指導なり受診勧奨なりが必要となる。管理としての
側面で対応可能な体制が求められるのではないか。
5. 処方箋医薬品であれば、取扱処方箋数に応じて必要な専門家の数が決まっているが、
店舗販売業でも専門家の配置数に対し、品目数、販売金額など指標が必要ではない
か。