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参考資料1_検討会における主なご意見(第1回~第9回) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》
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かなければならない。
26. 原則処方箋というのは基本で、薬剤師と医師の連携の下で医療としてやってもらう必
要がある。処方箋なしは極めてまれなものにしてほしい。やむを得ない場合は抜け道
がないように精査し、かつ患者が困らないようにしてほしい。
27. 本人確認と販売状況を処方医に連絡する点は制度としてしっかり実現してほしい。
28. 監視指導の実効性からは法令上明確に位置付けてほしい。かかりつけ薬局の要件につ
いては、かかりつけの定義と該当性の基準を明確化して判断がばらつかないようにし
てほしい。
29. かかりつけ薬局は、法律上禁止されていない事項に新たな規制をかけるので、営業の
自由の観点からは、処方箋に基づかない医療用医薬品の販売を主に行ってきた薬局で
も要件を満たせば販売できる余地を残すべき。
30. 「処方されたものと同じ内容」とは状態の変化が無いという意味を含み、薬剤師が医
学的な判断をしないのが前提である。
31. 広告についても一定の基準を設けるべき。また、サイトに医療用医薬品の名称、価格
等が掲載している事例や、会員向けに承認されていない効能・効果を謳って案内して
いる事例があるが、これらは直ちに改善すべき。
32. 薬局薬剤師の零売は、緊急時など医薬品のアクセスを確保するために必要な行為とし
て極めて重要である。
33. やむを得ない場合に法律上の根拠を設けるのには賛成だが、現時点より要件を厳しく
するというのは慎重であるべき。要件は患者側の事情を中心とすべきで、主体要件は
不要である。処方調剤歴の無い薬局が販売できないというのは合理的ではないのでは
ないか。
34. 法規制は適切な方向性だが、実際には体制面を含めた実効性確保が重要である。とう
いった場合が該当するのか、具体例について別途周知する方法、QAやガイドライン
について検討することが適切。
35. 購入者の氏名、販売状況、フォロー等の記録は適正な販売及びその確認のために必要
不可欠である。
36. (患者の状況を把握している薬局について)薬歴をきちんと管理して確認できること
が条件であり、同じ薬剤師が薬を出さないと駄目という意味ではないと思う。
37. 本当にやむを得ない場合を削除としないようにしてほしい。
38. 広告については、制限すべきと書いてしまうと可能なことがあると読めるので、規制
について法律上明確化した上で禁止すべき。
39. 対象の品目については、販売に当たっての要件や広告禁止により適切な販売が担保で
きると思うので、対象品目については、現行をベースに必要なものについて個別に指
定して見直すことでよい。