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参考資料1_検討会における主なご意見(第1回~第9回) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》 |
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50. 大容量を残して欲しいというのは企業のエゴ。ファミリーユースは無く、パーソナル
ユースしかないのであって、小包装でそれをしっかりとした担保の中でやっていくし
かない。プレミアムとか効きそうな名前は止めて、外箱に注意喚起を記載すべき。
51. セルフメディケーションとはこういう意味であるという言葉が入るだけでも意識が変
わってくるのではないか、分かりやすい説明が表記の中にあるべきであると思う。文
書での情報提供は必要であり、できれば個人個人に合わせた形でチェックシートのよ
うな形になったものを提供すればよい。
52. 薬剤師も登録販売者も面前でいる患者に合った薬を出す現状は多くある。資格を持つ
方が医薬品の販売において重要なポジションにあり、対面で対応する中で適切な医薬
品を勧める、必要なら受診勧奨するといったことができなければいけない。
53. 対面オンラインでは相手の挙動や情報量がネットとは違う。ネットは一箇所にいて買
いやすいという話があり、安易なアクセスということもある。
54. 情報量はオンラインの方が確かにあるが、ネットについてある程度実施されているエ
ビデンスもあり、義務付けしないからといって資格者がやらないかは別の問題であ
る。必要であれば適切な対策も可能で、準備等、工数が増える点等も踏まえると、今
よりもネット規制を厳しくする必要があるのか。
55. 専門家にはゲートキーパーとしての役割を果たすことが求められており、濫用等のお
それのある医薬品については情報提供を義務化し、情報提供の方法は対面またはオン
ラインとするべき。
56. 濫用等のおそれがある医薬品のインターネット販売の余地を認めるべき。
57. 濫用等のおそれのある医薬品は薬剤師でのみ扱える区分とすべき。
58. 濫用等のおそれのある医薬品を登録販売者が販売する場合は、登録販売者に濫用等の
現状や対応に関する研修が必要。
59. 濫用等のおそれのある医薬品以外の指定二類医薬品についての検討が必要。
60. インターネット販売について、アカウントに購入履歴を紐付ければ安心、というもの
ではない。複数アカウントを使う例があると考えられる。
61. 国民への周知について、若年者というより周りの大人に伝えていくことが重要。保護
者や学校関係者等への情報提供が不可欠で、もう少し具体的に記載する必要がある。
62. 適正な数量について薬効分類ごとに1包装単位としているが、薬効分類を変えれば同
じ成分でも購入できてしまう。今後検討が必要ではないか。
63. マイナンバーカード等を活用した購入情報の一元管理を早急に検討すべき。
64. 記録の内容、販売量はもう少し具体的に落とし込んでいく必要がある。
65. 家族用と言うことにはリスクがある。大容量だと必然的に置き薬(家庭に置いてある
薬)となる。医薬品は個人用ということを徹底する必要がある。
66. 薬剤師は乱用に関係する唯一の医療職。地域の依存症対策や支援につなぐ役割を担っ
てほしい。
ユースしかないのであって、小包装でそれをしっかりとした担保の中でやっていくし
かない。プレミアムとか効きそうな名前は止めて、外箱に注意喚起を記載すべき。
51. セルフメディケーションとはこういう意味であるという言葉が入るだけでも意識が変
わってくるのではないか、分かりやすい説明が表記の中にあるべきであると思う。文
書での情報提供は必要であり、できれば個人個人に合わせた形でチェックシートのよ
うな形になったものを提供すればよい。
52. 薬剤師も登録販売者も面前でいる患者に合った薬を出す現状は多くある。資格を持つ
方が医薬品の販売において重要なポジションにあり、対面で対応する中で適切な医薬
品を勧める、必要なら受診勧奨するといったことができなければいけない。
53. 対面オンラインでは相手の挙動や情報量がネットとは違う。ネットは一箇所にいて買
いやすいという話があり、安易なアクセスということもある。
54. 情報量はオンラインの方が確かにあるが、ネットについてある程度実施されているエ
ビデンスもあり、義務付けしないからといって資格者がやらないかは別の問題であ
る。必要であれば適切な対策も可能で、準備等、工数が増える点等も踏まえると、今
よりもネット規制を厳しくする必要があるのか。
55. 専門家にはゲートキーパーとしての役割を果たすことが求められており、濫用等のお
それのある医薬品については情報提供を義務化し、情報提供の方法は対面またはオン
ラインとするべき。
56. 濫用等のおそれがある医薬品のインターネット販売の余地を認めるべき。
57. 濫用等のおそれのある医薬品は薬剤師でのみ扱える区分とすべき。
58. 濫用等のおそれのある医薬品を登録販売者が販売する場合は、登録販売者に濫用等の
現状や対応に関する研修が必要。
59. 濫用等のおそれのある医薬品以外の指定二類医薬品についての検討が必要。
60. インターネット販売について、アカウントに購入履歴を紐付ければ安心、というもの
ではない。複数アカウントを使う例があると考えられる。
61. 国民への周知について、若年者というより周りの大人に伝えていくことが重要。保護
者や学校関係者等への情報提供が不可欠で、もう少し具体的に記載する必要がある。
62. 適正な数量について薬効分類ごとに1包装単位としているが、薬効分類を変えれば同
じ成分でも購入できてしまう。今後検討が必要ではないか。
63. マイナンバーカード等を活用した購入情報の一元管理を早急に検討すべき。
64. 記録の内容、販売量はもう少し具体的に落とし込んでいく必要がある。
65. 家族用と言うことにはリスクがある。大容量だと必然的に置き薬(家庭に置いてある
薬)となる。医薬品は個人用ということを徹底する必要がある。
66. 薬剤師は乱用に関係する唯一の医療職。地域の依存症対策や支援につなぐ役割を担っ
てほしい。