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参考資料1_検討会における主なご意見(第1回~第9回) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》
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80. 受渡店舗を数店舗に限定することを初めから規定する必要はなく、今後の検証に委ね
るべき。多くの方が対応を求めても、待ってもらうことでよいのではないか。それよ
りも管理面での限界があるかについて検証すべきである。
81. 受渡店舗の管理のみを行う店舗を不可とすべき根拠がないように思う。
82. 同一都道府県の限定は行政都合での制限なので、実際必要となる場面もあると思わ
れ、検討してほしい。
83. 地域包括ケアシステムにおける地域の中での専門家の確保という前提が崩壊してしま
う議論は間違い。極力店舗販売業許可を取る環境の保全に力点を置くべきで、地方行
政の負担の上限を超えてしまうのではないか。インターネットは使い方に過ぎず、一
般用医薬品の質の向上につながらない。
84. 販売店舗の専門家が受け渡す医薬品に関して責任を持ち、受渡店舗全体に責任を持つ
ということを考えれば、当然、受渡店舗の管理のみを行う形態の管理店舗は不可とす
べき。
85. 自治体が違う場合、監視情報の共有が重要となっているが、自治体毎に許可台帳や監
視台帳を整理している。情報共有をスムーズに行うため、国で統一的な対応を行って
ほしい。
【リスクの比較的低い医薬品の情報提供の努力義務・専門家の関与について】
1. 消費者は声をかけられることを非常に嫌がる。自分で商品選択を行いたい。
2. 専門家の関与のあり方としては、販売の可否を判断すること、受診勧奨を行うこと、
その人に必要な報提供を行うことが重要であると考える。
3. 医薬品における専門家の関与、使用者にとってのリスクが大事であるにもかかわら
ず、有効成分のリスクさえ満たしていればよいという誤解があり、販売側も、使用者
の啓発にとって重要。
4. 情報提供の努力義務は分かりにくい。努力義務は自分が行動するだけでは足りずに第
三者の承諾を得る必要があって自分ではコントロールできないようなものが絡むとき
は結果責任を問わないというもの。努力義務とする必要も無いのでは。
5. 努力義務の使い方は複数ある。理念抽象的な内容で、強制をするまでには至らないと
いう場合に努力義務とする場合がある。予防接種法等、義務であったものが努力義務
になる。省庁によって強く働きかけ実態として義務に近いというところもある。
6. 登録販売者も資格を取っており活躍できる場所があったらいいと思う。努力義務と分
けるよりはすべて義務であり、一生懸命患者さんに対して働きかけるという形で、努
力義務と義務を分ける必要は無い。
7. 薬機法は警察規制であり、禁止命令以外は何でもやっていいとの考えに対して、努力
義務をつけることで国家としての方向性の表明となる。
8. 情報提供は努力義務でよいが、販売記録を残す等情報提供が適切に行われるよう対策