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参考資料1_検討会における主なご意見(第1回~第9回) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》
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あることを明確にすべきと思われる。
39. 安全性を実証すべしという指摘があったが、これは立証困難な証明を求めるものと映
る。逆にどの辺りの対応が(実地であれば問題ないにも関わらず)オンラインだと難
しい具体的な懸念があるのかを摘示したうえで、反論の有無、内容を検証するという
形で検討を進めるのが望ましい。
40. 管理店舗の資格者による医薬品販売・遠隔管理の下、「受渡のみを行う店舗」(受渡店
舗)であっても、医薬品を保管する店舗である以上は、資格者(専門家)の配置(た
だし、店舗の管理業務を担うわけではない。また、すべての営業時間を従事するわけ
ではない)の上、管理することが必要ではないか。
41. 薬局の薬剤師が自宅等からオンライン服薬指導を実施する場合の規定等と同様、専門
家が遠隔管理を行う場合であっても、プライバシーや個人情報の保護は不可欠。例え
ば、誰にどの医薬品を販売したのかといった情報が漏洩することはあってはならない
(管理店舗、受渡店舗いずれにおいても)。
42. 個人情報の保護に関する管理と責任の所在を明確にすべき。
43. 業許可の在り方
・受渡店舗についても業の許可が必須。許可業者として行うということは、国民の必要
な医薬品へのアクセスを安全・安心に確保する上で前提となる重要な考え方である。
・受渡店舗の業許可にあたっては、生命関連商品という特性から受渡時に決して間違い
があってはならず、医薬品管理も必要であることから、店舗管理者として資格者の配
置が必要。
44. 管理店舗と受渡店舗の関係性
店舗の具体的状況や従事者を十分把握している者でなければ、適切な管理は実質的に
不可能。また、医薬品管理、品質保証、受渡に係る間違い等に関する責任の所在を明
確にしなければならないことを考えれば、管理店舗と受渡店舗が別法人であることは
認めるべきではない。
45. 薬事監視の方法(許可主体の自治体が一致しない可能性がある)
店舗管理者には、緊急事態や突発的トラブル等のように想定外の問題が発生した際に
迅速に対応する役割・責務がある。緊急時等、管理者が店舗に赴いて直接対応が必要
なケースがあり得ることを考えれば、許可主体の自治体が一致しないことは、薬事監
視の観点からも極めて問題がある。
46. 電波が届かない、設備が不十分等、課題が多い中でこの議論だけ先行することはバラ
ンスが悪い。デジタル技術の活用は、産業構造全体の中で話をすべき。
47. コンビニのための規制緩和には賛成できないが、デジタル技術の活用は運用次第では
有用。新しい販売方法を導入するのであれば、まず既存の店舗において資格者が不在
時の販売について試験運用を行い、問題点を検証することが必要。
48. 管理店舗と受渡店舗が別法人だと、民事的には3者間の契約関係整理が必要。整理に