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参考資料1_検討会における主なご意見(第1回~第9回) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》
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6. 第二類、第三類の区別は廃止すべきである。登録販売者に相談して買うという文化は
無く、ヨーロッパでは国民自体の知識が違う。文化を創るのに登録販売者の力を使う
べきであり、薬剤師は医療に注力すべき。
7. 薬剤師はセルフメディケーションにより関わっていかなければならないと考える。登
録販売者の力も活用しつつ関与していくべき。
8. 医薬品区分の事務局案に賛成。シンプルでわかりやすい制度にすることにより、濫用
等が問題となる医薬品の規制が行いやすくなることが期待される。
9. 登録販売者が販売できる医薬品を拡充していくことも検討すべき。
10. 個々の医薬品の区分を変更する場合は、科学的根拠に基づき慎重な検討が必要。
11. 個々の医薬品の区分を変更する場合は、メーカー側の意見聴取、議論への参加も含め
て合理的で明確、かつ透明性の高いシステムを構築する必要がある。
12. 区分の見直しを行う際、既存の製品表示を活用できる(区分の名称を第一類・第二類
等の名称を活用する)ようにしてほしい。製品表示等について経過措置期間が必要。
13. 指定第二類医薬品について検討する必要がある。
14. 店舗において、情報提供を必要としている方とそうでない方がおり、話しかけてほし
くないという方もいる。実情を踏まえた制度設計としてほしい。
15. 薬機法上の登録販売者という名称について医薬品登録販売者に改称し、認知度、自
覚、モチベーションの向上を。
16. 登録販売者の呼称の変更は自ら職能の中で意義を示し、国民に認められるようになっ
てからではないか。
17. 比較的リスクが低いとされている医薬品においても、相談応需はもちろん、専門家が
関与する必要がある。二類でも濫用は起きており、専門家のチェックが必要というこ
とを周知する必要がある。
18. 成分としてリスクが低くても量の問題がある。医薬品である以上リスクはあるもの
で、適切に情報提供すべき。
19. 情報提供設備は設置しているが、使用する方にとって分かりにくい。早速に修正する事
項と考える。
20. 構造設備と同様に重要なのは相談しやすい体制。専門家の関与は必須であり、実効性
の点では、対応者を明確に購入者に示すことが必要。インターネット販売では定型の
質問に答えるだけで相談する画面がなく、どこに相談すればよいか分からない例もあ
る。インターネット販売でも対応者が分かるようにしてほしい。
21. ドラッグストアで相談したいと思っても様々な商品をカゴに入れてレジで並んでいる
と、早くしろという圧力もあり、レジに登録販売者がいても雰囲気として相談できる
環境にないのでそこを変えてほしい。第1類医薬品ではできているので、他について
も第1類と同様に行えばよい。動線を分ける、医薬品のみカゴを分けて専用レジに誘
導するなど。建付等により医薬品と認識できるようにすることも店舗でのリテラシー