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参考資料1_検討会における主なご意見(第1回~第9回) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》
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価であることが重視され、中高齢者において備蓄というスタイルが定着しており、利
益とのバランスを考慮すべき。
38. 小包装を販売した際には、更なる行為規制を整理していく必要がある。どれくらいの
期間だったら再度販売してよいかというところ。
39. メーカー、販売者、行政等が連携し、濫用の実態を正確に把握することが必要。
40. 販売者と協力して若年者への小包装品の販売を含む年齢層別の販売、大包装について
適切な保管や適正使用に関する注意喚起、過量服用しないよう管理を十分に行うとい
った情報提供追加、空箱陳列対応も検討すべき。
41. 情報提供を確実に行うという観点から、購入者の手が直接届かない場所に陳列すべ
き。
42. 専門家が問題ないと判断すれば、大包装の販売を可能とするよう、対策の実効性を上
げるための調査や検証等の対応も考慮してほしい。
43. 初等中等の現場の教育支援の充実が必要で、大学生も含めた成人に向けての啓蒙が重
要であり販売規制では不十分。説明書記載では足りず、危ないと誰が見ても分かるよ
うに健康への被害の注意を包装に明示しておくべき。
44. 規制根拠と対策の内容が重要。若年者の部分について規制するのであれば、課題や前
提について記載すべきである。対面の場合について、ネットと対面の記載にはバラン
スをとるべき。骨太の方針においても、OTC医薬品、検査薬の拡大に向けた検討等
によるセルフメディケーションの推進ということが書かれており、それ自体重要な価
値があるということが政府全体で議論されている。
45. 単純な購入規制でできることは限定され、社会教育、孤立支援という施策により社会
不安を緩和するのも重要である。
46. 本人確認はどういう人に対して行い、この人には販売しないという内容を明確にして
おくべき。また、本人確認の手段についても、確認のためにオンラインとする必要は
無い。ログインパスワードによる代用は金融関係でも行われている。非対面取引は増
えており、郵便や銀行口座を使う等、映像で無ければ本人確認できないわけではな
く、複数の手段を合理的に活用できるので、本人確認を目的とする限りにおいてイン
ターネットにより工夫すれば実施できるのではないか。
47. 本人確認等の販売要件をつけていくとすれば、少なくとも販売拒否ができるようにす
る、応じてくれないのが悪いとせざるを得ないことになる。
48. 濫用を防ぐためには一元管理が有効であり、
「長期的な対策として」と決めてしまうの
ではなく、できるだけ早期に実現すべき。一箱で致死量というのはできるだけ早く止
めるべきである。大容量包装を残すのであれば、リスク分類を上げるとかそういった
ことは対策としてあるかと思う。
49. 濫用等のおそれのある医薬品は文書での情報提供と販売記録作成の義務づけを行うべ
き。情報提供文書には啓発の観点から濫用防止の内容を入れる。