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参考資料1_検討会における主なご意見(第1回~第9回) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》 |
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14. 現在スイッチ化が検討されている医薬品の中には、特性により対面での指導等が必要
なものがあり、オンラインでの取扱には極めて慎重な検討が必要。また、必要であれ
ば一般用医薬品に移行せず、要指導医薬品に留め置くということも重要。
15. 要指導医薬品は医療の延長線上にあり、厳しく考えた場合はかかりつけ薬剤師に限定
するという議論もあるのではないか。
16. 薬局において要指導医薬品があまり取り扱われていないとのことだが、地域包括ケア
の一翼を担っているのであれば必要な品目は置いておくべきであり、しっかりと役割
を果たしてほしい。
17. 販売に当たっては、必要な事項の確認だけではなく、確認したことを事後にチェック
できる仕組みが必要。
18. 過去に「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」でスイッチ OTC 化
は適切でないとされた成分を含め、一般用医薬品の範囲の拡大についても議論いただ
きたい。
19. 要指導医薬品について、一定期間を経過しても一般用医薬品に移行しない区分の設定
は必要。
20. 一定期間を経ても要指導医薬品に留めるものについて、一度留める判断がなされたら
二度と動かない、ということがないようにすべき。
21. 一定期間を経ても要指導医薬品に一律に留めることは適切でないが、現在の制度では、
要指導医薬品は一定期間を経ると必ず一般用医薬品に移行することがスイッチ OTC 化
されない理由となっているものがある。
22. 一般用医薬品から再度要指導医薬品にすることも検討してよいのではないか。
23. 現行の医薬品の区分を維持した上で、医療用医薬品と OTC 医薬品の共用の新たな中間
体区分が必要ではないか。
24. オンライン服薬指導についてはオンラインの問題がないと言えれば可能にすべき。医
薬品の特性に応じて規制することはあり得るが、どのような医薬品が該当するのか。
25. 要指導医薬品のオンライン販売は店頭販売をイメージしており、オンラインでも本人
確認や店頭での受け渡しが必要ではないか。
26. オンライン服薬指導において本人確認ができない状況として、通信途絶のリスクがあ
り、その点を考慮するのではないか。
27. 制度を複雑にするのは良くない。要指導医薬品に新たな区分を設定するのであれば、
薬剤師が対面かオンライン服薬指導のみ認めるという箱をつくり、該当する第一類医
薬品を要指導医薬品に引き上げて、あとは登録販売者が販売できるOTCの位置付け
とするのがよい。薬剤師の人的資源は医療側に使ってほしい。
28. 対面で販売しなければならない医薬品について、具体的なものは無いのではないか。
緊急避妊薬についても、飲んでいるプロセスも確認可能ではないかと、スイッチにつ
いて議論の余地がある。できるだけスイッチ化を推進すべきである。
なものがあり、オンラインでの取扱には極めて慎重な検討が必要。また、必要であれ
ば一般用医薬品に移行せず、要指導医薬品に留め置くということも重要。
15. 要指導医薬品は医療の延長線上にあり、厳しく考えた場合はかかりつけ薬剤師に限定
するという議論もあるのではないか。
16. 薬局において要指導医薬品があまり取り扱われていないとのことだが、地域包括ケア
の一翼を担っているのであれば必要な品目は置いておくべきであり、しっかりと役割
を果たしてほしい。
17. 販売に当たっては、必要な事項の確認だけではなく、確認したことを事後にチェック
できる仕組みが必要。
18. 過去に「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」でスイッチ OTC 化
は適切でないとされた成分を含め、一般用医薬品の範囲の拡大についても議論いただ
きたい。
19. 要指導医薬品について、一定期間を経過しても一般用医薬品に移行しない区分の設定
は必要。
20. 一定期間を経ても要指導医薬品に留めるものについて、一度留める判断がなされたら
二度と動かない、ということがないようにすべき。
21. 一定期間を経ても要指導医薬品に一律に留めることは適切でないが、現在の制度では、
要指導医薬品は一定期間を経ると必ず一般用医薬品に移行することがスイッチ OTC 化
されない理由となっているものがある。
22. 一般用医薬品から再度要指導医薬品にすることも検討してよいのではないか。
23. 現行の医薬品の区分を維持した上で、医療用医薬品と OTC 医薬品の共用の新たな中間
体区分が必要ではないか。
24. オンライン服薬指導についてはオンラインの問題がないと言えれば可能にすべき。医
薬品の特性に応じて規制することはあり得るが、どのような医薬品が該当するのか。
25. 要指導医薬品のオンライン販売は店頭販売をイメージしており、オンラインでも本人
確認や店頭での受け渡しが必要ではないか。
26. オンライン服薬指導において本人確認ができない状況として、通信途絶のリスクがあ
り、その点を考慮するのではないか。
27. 制度を複雑にするのは良くない。要指導医薬品に新たな区分を設定するのであれば、
薬剤師が対面かオンライン服薬指導のみ認めるという箱をつくり、該当する第一類医
薬品を要指導医薬品に引き上げて、あとは登録販売者が販売できるOTCの位置付け
とするのがよい。薬剤師の人的資源は医療側に使ってほしい。
28. 対面で販売しなければならない医薬品について、具体的なものは無いのではないか。
緊急避妊薬についても、飲んでいるプロセスも確認可能ではないかと、スイッチにつ
いて議論の余地がある。できるだけスイッチ化を推進すべきである。