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「医薬品等の副作用等の報告について」の一部改正について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00010.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和3年度第2回 3/16)《厚生労働省》
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に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」に基づく
電子情報処理組織により報告することができること。


提出先
前記の報告2(1)、機械器具等に係る不具合の報告を除く(3)及び(4)の報告(2
(1)②及び(4)②のファックス等による報告を除く。)については、独立行政法人医
薬品医療機器総合機構安全性情報・企画管理部情報管理課へ提出すること。また、2(2)
及び(3)の機械器具等に係る不具合の報告については、独立行政法人医薬品医療機器
総合機構医療機器品質管理・安全対策部医療機器安全課へ提出すること。