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資料1 「こども未来戦略」について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/gijisidai.html |
出典情報 | こども政策推進会議(第2回)・全世代型社会保障構築本部(第10回)(12/22)《内閣官房》 |
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なる社会の実現に向けて、官民一体となって取り組む。このため、制度面と給付面の
両面からの対応を抜本的に強化する。
○
なお、こうした対応を図るに当たっては、各種施策によって、かえって女性側に家
事・育児負担が偏ってしまうということのないように十分に留意しなければならない。
制度面の対応
○
まず、制度面では、男性の育児休業取得率について、現行の政府目標(2025 年まで
に 30%)を大幅に引き上げる。具体的には、国・地方の公務員(一般職・一般行政部
門常勤)について育児休業の内容にも留意しつつ、先行的に目標の前倒しを進め、公
務員、民間の双方について、以下のように男性の育児休業取得率の目標を引き上げる。
(男性の育児休業取得率の目標)
2025 年
2030 年
公務員 85%(1週間以上の取得率)、民間 50%
公務員 85%(2週間以上の取得率)、民間 85%
(参考)民間の直近の取得率20:女性 80.2%、男性 17.13%
○
また、2025 年3月末で失効する次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120
号)を改正し、その期限を延長した上で、一般事業主行動計画について、数値目標の
設定や、PDCA サイクルの確立を法律上の仕組みとして位置付けるとともに、今後の次
世代育成支援において重要なのは「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」である
という観点を明確化した上で、男性の育児休業取得を含めた育児参加や育児休業から
の円滑な職場復帰支援、育児に必要な時間帯や勤務地への配慮等に関する行動が盛り
込まれるよう促す。あわせて、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者
の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。)に
おける育児休業取得率の開示制度について、常時雇用する労働者数が 300 人超の事業
主に拡充するため、所要の法案を次期通常国会に提出することとし、これを踏まえて
有価証券報告書における開示を進める。
給付面の対応
○
さらに給付面の対応として、いわゆる「産後パパ育休」
(最大 28 日間)を念頭に、出
生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するため、給付率を現行
の 67%(手取りで8割相当)から、80%(手取りで 10 割相当)へと引き上げる。
○
20
具体的には、子の出生直後の一定期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産
厚生労働省「令和4年度雇用均等基本調査」。
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両面からの対応を抜本的に強化する。
○
なお、こうした対応を図るに当たっては、各種施策によって、かえって女性側に家
事・育児負担が偏ってしまうということのないように十分に留意しなければならない。
制度面の対応
○
まず、制度面では、男性の育児休業取得率について、現行の政府目標(2025 年まで
に 30%)を大幅に引き上げる。具体的には、国・地方の公務員(一般職・一般行政部
門常勤)について育児休業の内容にも留意しつつ、先行的に目標の前倒しを進め、公
務員、民間の双方について、以下のように男性の育児休業取得率の目標を引き上げる。
(男性の育児休業取得率の目標)
2025 年
2030 年
公務員 85%(1週間以上の取得率)、民間 50%
公務員 85%(2週間以上の取得率)、民間 85%
(参考)民間の直近の取得率20:女性 80.2%、男性 17.13%
○
また、2025 年3月末で失効する次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120
号)を改正し、その期限を延長した上で、一般事業主行動計画について、数値目標の
設定や、PDCA サイクルの確立を法律上の仕組みとして位置付けるとともに、今後の次
世代育成支援において重要なのは「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」である
という観点を明確化した上で、男性の育児休業取得を含めた育児参加や育児休業から
の円滑な職場復帰支援、育児に必要な時間帯や勤務地への配慮等に関する行動が盛り
込まれるよう促す。あわせて、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者
の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。)に
おける育児休業取得率の開示制度について、常時雇用する労働者数が 300 人超の事業
主に拡充するため、所要の法案を次期通常国会に提出することとし、これを踏まえて
有価証券報告書における開示を進める。
給付面の対応
○
さらに給付面の対応として、いわゆる「産後パパ育休」
(最大 28 日間)を念頭に、出
生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するため、給付率を現行
の 67%(手取りで8割相当)から、80%(手取りで 10 割相当)へと引き上げる。
○
20
具体的には、子の出生直後の一定期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産
厚生労働省「令和4年度雇用均等基本調査」。
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