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資料1 「こども未来戦略」について (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/gijisidai.html |
出典情報 | こども政策推進会議(第2回)・全世代型社会保障構築本部(第10回)(12/22)《内閣官房》 |
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後休業後8週間以内)に、両親が共に 14 日以上の育児休業を取得した場合には、その
期間の給付率を 28 日間を限度に引き上げることとし、2025 年度から実施するため、
所要の法案を次期通常国会に提出する。
○
男女ともに、職場への気兼ねなく育児休業を取得できるようにするため、現行の育
児休業期間中の社会保険料の免除措置及び育児休業給付の非課税措置に加えて、育児
休業を支える体制整備を行う中小企業に対する助成措置を大幅に強化する取組を推
進する。具体的には、業務を代替する周囲の社員への応援手当の支給に関する助成の
拡充や代替期間の長さに応じた支給額の増額を行う。あわせて、
「くるみん認定」の取
得など、各企業の育児休業の取得状況等に応じた加算等による実施インセンティブの
強化を図る。
○
あわせて、男性育休の大幅な取得増等に対応できるよう、育児休業給付を支える財
政基盤を強化するため、2022 年雇用保険法改正法21の附則の規定22を踏まえ、
・ 2024 年度から、国庫負担割合を現行の 1/80 から本則の 1/8 に引き上げるととも
に、
・ 当面の保険料率は現行の 0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、
本則料率を 2025 年度から 0.5%に引き上げる改正を行うとともに、実際の料率は
保険財政の状況に応じて弾力的に調整する仕組みを導入する
こととし、所要の法案を次期通常国会に提出する。
(2)育児期を通じた柔軟な働き方の推進 ~利用しやすい柔軟な制度へ~
○
育児期を通じて多様な働き方を組み合わせることで、男女で育児・家事を分担しつ
つ、育児期の男女が共に希望に応じてキャリア形成との両立を可能とする仕組みを構
築するとともに、好事例の紹介等の取組を進める。
○
こどもが3歳になるまでの場合においては、現行の育児・介護休業法上、短時間勤
務を措置することが事業主に義務付けられており、フレックスタイム制を含む出社・
退社時刻の調整等が努力義務となっている。これらに加え、新たに子育て期の有効な
働き方の一つとして、テレワークも事業主の努力義務の対象に追加するため、所要の
法案を次期通常国会に提出する。
○
また、こどもが3歳以降小学校就学前までの場合においては、育児・介護休業法で、
21
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 12 号)。
育児休業給付及びその財源の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて
所要の措置を講ずるものとされている。
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期間の給付率を 28 日間を限度に引き上げることとし、2025 年度から実施するため、
所要の法案を次期通常国会に提出する。
○
男女ともに、職場への気兼ねなく育児休業を取得できるようにするため、現行の育
児休業期間中の社会保険料の免除措置及び育児休業給付の非課税措置に加えて、育児
休業を支える体制整備を行う中小企業に対する助成措置を大幅に強化する取組を推
進する。具体的には、業務を代替する周囲の社員への応援手当の支給に関する助成の
拡充や代替期間の長さに応じた支給額の増額を行う。あわせて、
「くるみん認定」の取
得など、各企業の育児休業の取得状況等に応じた加算等による実施インセンティブの
強化を図る。
○
あわせて、男性育休の大幅な取得増等に対応できるよう、育児休業給付を支える財
政基盤を強化するため、2022 年雇用保険法改正法21の附則の規定22を踏まえ、
・ 2024 年度から、国庫負担割合を現行の 1/80 から本則の 1/8 に引き上げるととも
に、
・ 当面の保険料率は現行の 0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、
本則料率を 2025 年度から 0.5%に引き上げる改正を行うとともに、実際の料率は
保険財政の状況に応じて弾力的に調整する仕組みを導入する
こととし、所要の法案を次期通常国会に提出する。
(2)育児期を通じた柔軟な働き方の推進 ~利用しやすい柔軟な制度へ~
○
育児期を通じて多様な働き方を組み合わせることで、男女で育児・家事を分担しつ
つ、育児期の男女が共に希望に応じてキャリア形成との両立を可能とする仕組みを構
築するとともに、好事例の紹介等の取組を進める。
○
こどもが3歳になるまでの場合においては、現行の育児・介護休業法上、短時間勤
務を措置することが事業主に義務付けられており、フレックスタイム制を含む出社・
退社時刻の調整等が努力義務となっている。これらに加え、新たに子育て期の有効な
働き方の一つとして、テレワークも事業主の努力義務の対象に追加するため、所要の
法案を次期通常国会に提出する。
○
また、こどもが3歳以降小学校就学前までの場合においては、育児・介護休業法で、
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雇用保険法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 12 号)。
育児休業給付及びその財源の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて
所要の措置を講ずるものとされている。
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