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資料1 「こども未来戦略」について (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/gijisidai.html |
出典情報 | こども政策推進会議(第2回)・全世代型社会保障構築本部(第10回)(12/22)《内閣官房》 |
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社会保険負担軽減の効果の範囲内で決定する。
○
支援納付金総額に対する医療保険者間での費用負担の分担については、以下のとおりと
する。
・ 後期高齢者医療制度とその他の医療保険制度:後期高齢者と現役世代の医療保険料負
担に応じて按分(現行の出産育児支援金における按分と同様)
・ 被用者保険と国民健康保険制度:加入者数に応じて按分(現行の介護納付金、後期高
齢者支援金における按分と同様)
・ 被用者保険間:総報酬に応じて按分(現行の介護納付金、後期高齢者支援金における
按分と同様)
○
支援納付金の医療保険者からの徴収に係る事務49については、介護納付金の事務を参考
としつつ50、国の事務は社会保険診療報酬支払基金において実施する。
(支援金)
○ 医療保険者が被保険者から徴収する支援金については、被用者保険、国民健康保険・後
期高齢者医療制度それぞれの各医療保険者の支援納付金総額に照らし医療保険料の賦課・
徴収の方法を踏まえ、医療保険者ごとに設定51する。
○
国民健康保険及び後期高齢者医療制度においては、低所得者に対する応益分支援金の軽
減措置(医療保険と同様の所得階層別の軽減率(7割、5割、2割))、被保険者の支援金
額に一定の限度(賦課上限)を設ける措置等52を設けることとし、詳細は現行の医療保険
制度に準ずる形で実施する53。
○
上記の措置に加え、国民健康保険における支援金については、本制度が少子化対策に係
るものであることに鑑み、こどもがいる世帯の金額が増えないよう、18 歳に達する日以
後の最初の3月 31 日以前までのこどもに係る支援金の均等割額の 10 割軽減の措置を講
じる54。
○
また、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における支援金の賦課に当たっては、負担
の公平性の観点から、金融所得を勘案することについて、引き続き検討を行う。
(医療保険者に対する財政支援等)
49
支援納付金の徴収に当たっての概算及び精算の事務等を指す。
現行、介護納付金の事務が存在しない後期高齢者医療制度については、介護納付金又は出産育児支援金
の事務を参考とする。
51
被用者保険については、実務上、国が一律に示すこととする。
52
国民健康保険における未就学児分の均等割軽減、産前産後期間分の免除、後期高齢者医療制度における、
被用者保険の被扶養者であった者に係る均等割軽減(2年間、5割)及び所得割免除、国民健康保険及び後期
高齢者医療制度における条例に基づく減免を可能とする措置等
53
各措置に対応する公費負担についても、医療保険制度の例を踏まえて対応。
54
未就学児の5割分は公費負担とし、未就学児の残りの5割分及び6歳以上 18 歳に達する日以後の最初の3月
31 日以前のこどもに係る 10 割分については、対象となるこども以外の国民健康保険被保険者の支援金で支え
ることとする。
50
40
○
支援納付金総額に対する医療保険者間での費用負担の分担については、以下のとおりと
する。
・ 後期高齢者医療制度とその他の医療保険制度:後期高齢者と現役世代の医療保険料負
担に応じて按分(現行の出産育児支援金における按分と同様)
・ 被用者保険と国民健康保険制度:加入者数に応じて按分(現行の介護納付金、後期高
齢者支援金における按分と同様)
・ 被用者保険間:総報酬に応じて按分(現行の介護納付金、後期高齢者支援金における
按分と同様)
○
支援納付金の医療保険者からの徴収に係る事務49については、介護納付金の事務を参考
としつつ50、国の事務は社会保険診療報酬支払基金において実施する。
(支援金)
○ 医療保険者が被保険者から徴収する支援金については、被用者保険、国民健康保険・後
期高齢者医療制度それぞれの各医療保険者の支援納付金総額に照らし医療保険料の賦課・
徴収の方法を踏まえ、医療保険者ごとに設定51する。
○
国民健康保険及び後期高齢者医療制度においては、低所得者に対する応益分支援金の軽
減措置(医療保険と同様の所得階層別の軽減率(7割、5割、2割))、被保険者の支援金
額に一定の限度(賦課上限)を設ける措置等52を設けることとし、詳細は現行の医療保険
制度に準ずる形で実施する53。
○
上記の措置に加え、国民健康保険における支援金については、本制度が少子化対策に係
るものであることに鑑み、こどもがいる世帯の金額が増えないよう、18 歳に達する日以
後の最初の3月 31 日以前までのこどもに係る支援金の均等割額の 10 割軽減の措置を講
じる54。
○
また、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における支援金の賦課に当たっては、負担
の公平性の観点から、金融所得を勘案することについて、引き続き検討を行う。
(医療保険者に対する財政支援等)
49
支援納付金の徴収に当たっての概算及び精算の事務等を指す。
現行、介護納付金の事務が存在しない後期高齢者医療制度については、介護納付金又は出産育児支援金
の事務を参考とする。
51
被用者保険については、実務上、国が一律に示すこととする。
52
国民健康保険における未就学児分の均等割軽減、産前産後期間分の免除、後期高齢者医療制度における、
被用者保険の被扶養者であった者に係る均等割軽減(2年間、5割)及び所得割免除、国民健康保険及び後期
高齢者医療制度における条例に基づく減免を可能とする措置等
53
各措置に対応する公費負担についても、医療保険制度の例を踏まえて対応。
54
未就学児の5割分は公費負担とし、未就学児の残りの5割分及び6歳以上 18 歳に達する日以後の最初の3月
31 日以前のこどもに係る 10 割分については、対象となるこども以外の国民健康保険被保険者の支援金で支え
ることとする。
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