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資料1 「こども未来戦略」について (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/gijisidai.html |
出典情報 | こども政策推進会議(第2回)・全世代型社会保障構築本部(第10回)(12/22)《内閣官房》 |
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○
医療保険者への財政支援として、医療保険制度における介護納付金の例を参考に、保険
者の支援納付金の納付業務に係る事務費の国庫負担等、国民健康保険に関する定率負担・
補助等の措置を講ずる55。また、施行時の措置として、医療保険者における準備金等の必
要な経費について、必要な措置を検討する。
(実施時期等)
○ 支援金制度は、歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減効果を生じさせた
範囲内で構築するものであり、また、その徴収に当たっては、医療保険者や社会保険診療
報酬支払基金等における相当程度の準備作業が必要であり、後期高齢者医療制度におけ
る保険料改定作業等も踏まえる必要がある。
○
こうした点を踏まえ、支援金制度は、2026 年度から開始して 2028 年度までに段階的に
構築することとする。あわせて、法律において、支援金制度は上述の実質的な社会保険負
担軽減効果の範囲内で構築することや、2028 年度までの各年度の支援金総額、歳出改革
(全世代型社会保障制度改革)の推進の基本的考え方など、必要な事項を規定する。
55
具体的には以下の措置等を講じる方向で検討。
・ 医療保険各法等に基づく医療保険者に対する事務費負担金等について介護納付金の例に倣い支援納付
金分を追加計上。
・ 国民健康保険組合に対する国による補助(特定割合の算定対象に支援納付金の納付に要する費用に対す
る国の補助の割合を追加)。
・ 国民健康保険における、国・都道府県による定率の公費負担について、支援納付金の納付に要する費用を
算定対象とする。
・ 都道府県及び市町村が、支援納付金の納付に要する費用に対して補助又は貸付けができることとする。
・ 国民健康保険及び後期高齢者医療制度における財政安定化基金の対象に支援金を含める。
・ 国民健康保険において、支援納付金の納付に要する費用を調整交付金の算定対象とする。
・ 後期高齢者医療制度における広域連合間の財政力の不均衡の調整は、支援納付金の算定時に行うことと
する。
・ 後期高齢者医療制度における災害時等の減免分について、調整交付金の交付対象として位置付ける。
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医療保険者への財政支援として、医療保険制度における介護納付金の例を参考に、保険
者の支援納付金の納付業務に係る事務費の国庫負担等、国民健康保険に関する定率負担・
補助等の措置を講ずる55。また、施行時の措置として、医療保険者における準備金等の必
要な経費について、必要な措置を検討する。
(実施時期等)
○ 支援金制度は、歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減効果を生じさせた
範囲内で構築するものであり、また、その徴収に当たっては、医療保険者や社会保険診療
報酬支払基金等における相当程度の準備作業が必要であり、後期高齢者医療制度におけ
る保険料改定作業等も踏まえる必要がある。
○
こうした点を踏まえ、支援金制度は、2026 年度から開始して 2028 年度までに段階的に
構築することとする。あわせて、法律において、支援金制度は上述の実質的な社会保険負
担軽減効果の範囲内で構築することや、2028 年度までの各年度の支援金総額、歳出改革
(全世代型社会保障制度改革)の推進の基本的考え方など、必要な事項を規定する。
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具体的には以下の措置等を講じる方向で検討。
・ 医療保険各法等に基づく医療保険者に対する事務費負担金等について介護納付金の例に倣い支援納付
金分を追加計上。
・ 国民健康保険組合に対する国による補助(特定割合の算定対象に支援納付金の納付に要する費用に対す
る国の補助の割合を追加)。
・ 国民健康保険における、国・都道府県による定率の公費負担について、支援納付金の納付に要する費用を
算定対象とする。
・ 都道府県及び市町村が、支援納付金の納付に要する費用に対して補助又は貸付けができることとする。
・ 国民健康保険及び後期高齢者医療制度における財政安定化基金の対象に支援金を含める。
・ 国民健康保険において、支援納付金の納付に要する費用を調整交付金の算定対象とする。
・ 後期高齢者医療制度における広域連合間の財政力の不均衡の調整は、支援納付金の算定時に行うことと
する。
・ 後期高齢者医療制度における災害時等の減免分について、調整交付金の交付対象として位置付ける。
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