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資料2 第3回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37274.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第3回 1/11)《厚生労働省》
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院内処方として区分されるケース及び論点
○ 院内処方として区分されるケースは大きく以下の3つ*1 。
(1)入院患者に対する薬剤の処方・調剤・投薬(→P.11~14参照)
(2)外来患者に対する薬剤の処方・調剤*2
(→P.15参照)
(3)退院する患者に対する薬剤の処方・調剤*2 (→P.15参照)
○ ケースによっては、処方、調剤、投薬の各フェーズで発生する薬剤情報がある中で、現行のシステム構成や現場運用
等を考慮し、どのタイミングの薬剤情報を電子処方箋管理サービスに登録するべきかを検討すると共に、その実現性
についても評価していく必要がある。
○ 次ページ以降に検討状況をまとめたため、ご意見をいただきたい。

(1)入院患者に対する業務と薬剤情報

(2)及び(3)外来患者及び退院する患者
に 対 す る 業 務 と 薬 剤 情 報 *2

院内業務の
フェーズ

処方

調剤

投薬

院内業務の
フェーズ

処方

調剤

投薬

発生する
薬剤情報

処方情報

調剤情報

投薬情報

発生する
薬剤情報

処方情報

調剤情報

投薬情報

*1

ただし、一般的な業務例として記載しているため、実態は医療機関等によって異なる場合もあると想定。

*2

外来化学療法など、外来時において薬剤が患者に交付されずに投薬されるケースも存在する。

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