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資料2 第3回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37274.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第3回 1/11)《厚生労働省》
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院内処方における引換番号、処方内容(控え)の取り扱いについて
院外処方の運用で必要となる引換番号や処方内容(控え)は、その目的を考慮すると院内処方では不要と考えられる
が、医療機関の運用などを確認した上で判断していく。

引換番号、処方内容(控え)発行の目的の振り返り
○院外処方における仕組みにおいて、現状、引換番号、処方内容(控え)は、以下の目的で使用している。
<引換番号>
① 薬局が電子処方箋管理サービス上で電子処方箋ファイル、又は処方箋情報提供ファイルを特定する
② 患者が薬局に被保険者証及び本人しか知り得ない引換番号を提示することで「電子処方箋の交付を受けた者」であ
ることを示す
<処方内容(控え)>
① 電子処方箋を選択した場合でも、患者が処方内容を確認できるようにする
② 患者が医療機関で電子処方箋を選択後、薬局で健康保険証で受付をする場合に、処方内容(控え)に記載された引
換番号を提示できるようにする

院内処方での必要性
院内処方においては、引換番号及び処方内容(控え)は不要の認識だが、必要となるケース(例外事項)がないか、現場へのヒア
リング等を通して確認する

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