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資料2 第3回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37274.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第3回 1/11)《厚生労働省》
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第2回電子処方箋等検討ワーキンググループ
(令和5年9月27日)資料1を一部改変

電子処方箋管理サービスで院内処方を取り扱うに当たっての論点
第2回電子処方箋等検討ワーキンググループ等では、一般名コード、レセプト電算コード、YJコードのいずれかで管理されている薬剤
のうち、薬物治療を目的として使用する薬剤(手術や検査等に使用する薬剤を除く)のみを登録必須する方針としたところ。
(ただし、既存のシステム仕様やデータの持ち方によっては、対象外とした薬剤だけを除いてデータ登録することが難しい可能性もあ
るため、対象外とした薬剤についても任意で登録可とする方針。)



2

院内処方情報の共有範囲

院内処方情報の
登録タイミング

• 電子処方箋管理サービスで院内処方情報を取り扱うことによる効果や、医療機関側
の運用変更やシステム改修の負荷・コスト等を考慮し、院内処方情報の中で、どこ
までを電子処方箋管理サービスで取り扱うべきか。
※現行、電子処方箋管理サービスでは院外処方のみを対象にしているが、外来患者への院内
処方に関しては、院外処方と同じ薬剤を対象とする方針で検討する。
※内服薬・注射に関わらず、院内処方の対象薬剤を検討するものの、電子カルテシステムで
の薬剤のデータ管理方法も踏まえ、実現性を検討していく。

• 特に入院患者に薬剤を交付する場合においては、処方→調剤→投薬といったフェー
ズがあり、患者の状態等によっては、投薬中止となるケースも少なくない。
このような中で、電子処方箋管理サービスに登録させる院内処方の情報はどのタイ
ミングのものが望ましいか。
(例:入院中に他院で受診するケースも踏まえ、処方・調剤の都度登録してもらう
のか、もしくは、確実に投薬した結果のみを登録してもらうのか)
• 薬剤情報の提供に対する患者の同意取得のタイミングについて*


3

医療現場の
運用フローの整理

他の医療DX関連事業や情報共有サービスとの整合性についても調整の上、患者中心の情報共有に向けた全体像の整
理していく想定。

• 現行の業務内容として、医師等の各医療従事者及び取り扱うシステム(電子カルテ
と各部門システム)を整理する。
• その上で、院内処方情報を電子処方箋管理サービスに登録するまでの業務フローを
整理する。(外来・入院時で違いはあるか等)
(主な論点)
-(特に入院患者)医師が入院中に患者の処方・調剤情報閲覧を行うケースがあるか。
ある場合、同意のタイミング・有効期間を柔軟に設定できるか。
- 重複投薬等チェックや処方・調剤情報閲覧はどのタイミング等について
- 院外処方箋の運用で必要となる引換番号や処方内容(控え)について、院内処方
の場合も必要か。等
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