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資料2 第3回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37274.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第3回 1/11)《厚生労働省》
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院内処方の対象薬剤の考え方の検討

第2回電子処方箋等検討ワーキンググループ
(令和5年9月27日)資料1を一部改変

〇 電子処方箋管理サービスにおいて、①一般名コード、②レセプト電算コード、③YJコードのいずれかの医薬品コー
ドで管理される薬剤全てを対象とする場合(以下案①)では、過去の全ての薬剤を処方・調剤情報閲覧や重複投薬
等のチェックに活用できるものの、検査に使用する薬剤など重複投薬等のチェックの対象外となる薬剤も多い。当
該情報を確認する際の負荷やシステムのレスポンスタイムに影響を及ぼす可能性があるため、薬物治療に限定して
使用される薬剤のみを取り扱う方針(案②)はいかがか。
〇 なお、本方針とした場合においても、既存のシステム仕様やデータの持ち方によっては、対象外とした薬剤だけを
除いてデータ登録することが難しい可能性もあるため、対象外とした薬剤についても任意で登録できるようにする。
(電子処方箋管理サービスでは当該項目は使用しない。)
電子処方箋管理サービスで管理する院内処方の対象薬剤の考え方
医療業務に活用できる薬剤として十分か

医療業務に活用するにあたり、
業務上の懸念はないか




①一般名コード、②レセプト電算コード、
③YJコードのいずれかで管理される薬剤の
うち、院内処方で使用される薬剤全てを登
録必須とする。(前ページ1~7全て)

以下の場面で使用された薬剤を閲覧や
重複投薬等チェックの対象にすること
ができる。
(外来、入院・転院、救急・災害時、
調剤・服薬指導)

閲覧範囲は拡大するが、薬物治療
を目的としない薬剤等(検査薬
等)も大量に共有されるため、確
認業務が煩雑になる。

• 情報量が多くレスポンスにも
時間がかかる可能性がある。




薬物治療を目的として使用する薬剤(手術
や検査等に使用する薬剤を除く)のみを登
録必須とする。
(それ以外は任意)
(※表現の明確化や、任意の範囲の登録推
奨方法等については引き続き検討)

以下の場面で使用された薬剤を閲覧や
重複投薬等チェックの対象にすること
ができる。
(外来、入院・転院、救急・災害時、
調剤・服薬指導)

薬物治療を目的として使用する薬
剤が対象であり、確認業務はそれ
ほど負担にならない。(溶剤とし
て使用される生理食塩水等も共有
するかどうかは要検討。)

• レスポンスについては、案①
よりも短くなる可能性がある。

外来患者に対する院内処方のみ登録必須と
する。
(それ以外は任意)

以下の場面で使用された薬剤を閲覧や
重複投薬等チェックの対象にすること
ができる。(外来、救急・災害時、調
剤・服薬指導)※入院・転院で交付さ
れた薬剤は含まれない

薬物治療を目的として使用される
外来処方の薬剤のみが共有される
ため、確認業務は負担になりづら
いと想定される。

• 現行と同程度と想定される。




(参考)システム面
※今後要精査

(注:電子カルテ情報共有の議論の中では、診療情報提供書等(3文書)の中で個々に記載される情報を6情報として共有する議論がなされていた。そのため、診
療情報提供書等に記載される薬剤については情報登録いただくことが適当と考えられる。)

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