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資料2 第3回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37274.html |
出典情報 | 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第3回 1/11)《厚生労働省》 |
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第2回電子処方箋等検討ワーキンググループ
(令和5年9月27日)資料1を一部改変
電子処方箋管理サービスで院内処方を取り扱うに当たっての論点
(続き)
電子処方箋管理サービスに
登録するデータについて
• 電子処方箋管理サービスに登録するファイル形式は、電子処方箋管理サービス側の
ロジック改修の負荷を考慮し、院外処方箋の形式と合わせる形でXML形式で問題な
いか。(現行同様、XML・PDF形式で連携できる場合、HL7FHIR形式である必要は
ないか。)(形式を合わせるとした場合も、用法などどの程度精密な情報の登録を
求めるか)
• 電子処方箋管理サービスでの重複投薬等チェックや処方・調剤情報の既存仕様を活
用できるよう、登録するデータ項目についても、原則、院外処方箋と合わせる形で
問題ないか。(がんのレジメン等は別途考慮する必要があるか。)
• 登録する院内処方情報については、現行運用でも署名等は不要であることから、電
子署名も不要でよいか。
5
電子処方箋管理サービスの仕様
• 重複投薬等チェックのロジックは院外処方箋と合わせる形で問題ないか、入院時処
方・退院時処方と外来の処方の違いを考慮してどのような仕様とするべきか。(例
えば、薬剤の服用期間の算出にあたって院内処方特有の考慮事項はあるか)
• 電子処方箋管理サービスに登録するときの形式チェックのロジックについても、院
内処方特有のチェック項目があるか確認する。
6
必要な法令上の整備
• 現在医療介護総合確保法等で定められている実施機関を介した情報共有の仕組みは
院外処方箋に係るものであり、院内処方情報にかかる同様の仕組みは法令上規定さ
れていないため、法整備を行う必要がある。
周知関連
• 院外処方と異なり、処方箋を院外の薬局に持参する必要がないため、「院内処方対
応施設」を中央側で把握した上で、厚労HP等で公表する必要はないか。
※退院時処方や外来の処方については、院外の薬局との連携が発生するが、電子処
方箋に対応する薬局であれば、当該処方箋の受付が対応できるか。
4
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(令和5年9月27日)資料1を一部改変
電子処方箋管理サービスで院内処方を取り扱うに当たっての論点
(続き)
電子処方箋管理サービスに
登録するデータについて
• 電子処方箋管理サービスに登録するファイル形式は、電子処方箋管理サービス側の
ロジック改修の負荷を考慮し、院外処方箋の形式と合わせる形でXML形式で問題な
いか。(現行同様、XML・PDF形式で連携できる場合、HL7FHIR形式である必要は
ないか。)(形式を合わせるとした場合も、用法などどの程度精密な情報の登録を
求めるか)
• 電子処方箋管理サービスでの重複投薬等チェックや処方・調剤情報の既存仕様を活
用できるよう、登録するデータ項目についても、原則、院外処方箋と合わせる形で
問題ないか。(がんのレジメン等は別途考慮する必要があるか。)
• 登録する院内処方情報については、現行運用でも署名等は不要であることから、電
子署名も不要でよいか。
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電子処方箋管理サービスの仕様
• 重複投薬等チェックのロジックは院外処方箋と合わせる形で問題ないか、入院時処
方・退院時処方と外来の処方の違いを考慮してどのような仕様とするべきか。(例
えば、薬剤の服用期間の算出にあたって院内処方特有の考慮事項はあるか)
• 電子処方箋管理サービスに登録するときの形式チェックのロジックについても、院
内処方特有のチェック項目があるか確認する。
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必要な法令上の整備
• 現在医療介護総合確保法等で定められている実施機関を介した情報共有の仕組みは
院外処方箋に係るものであり、院内処方情報にかかる同様の仕組みは法令上規定さ
れていないため、法整備を行う必要がある。
周知関連
• 院外処方と異なり、処方箋を院外の薬局に持参する必要がないため、「院内処方対
応施設」を中央側で把握した上で、厚労HP等で公表する必要はないか。
※退院時処方や外来の処方については、院外の薬局との連携が発生するが、電子処
方箋に対応する薬局であれば、当該処方箋の受付が対応できるか。
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