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資料2 第3回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37274.html |
出典情報 | 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第3回 1/11)《厚生労働省》 |
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【事業者】ヒアリング調査結果サマリ(現行の医療機関システムの実態把握)
電子カルテシステムには、処方オーダ情報に加え、投薬情報(服薬履歴)が保持されている場合がある。ただし、投
薬情報(服薬履歴)とはいえ、薬を飲んだかどうか(服薬確認)の記録だけであったり、機能はあるものの医療機関
の運用に委ねられていたりする状況である。なお、薬物治療を目的として使用する薬剤の識別に関しては、電子カル
テシステムの処方オーダであれば電子処方箋管理サービスに登録する薬剤として識別可能な可能性が高いと言える。
1-1
電子カルテシステムの保持情報
1-2
服薬実績に近い情報の登録
1-3
中止・変更時の情報登録
• 電子カルテシステムには、処方オーダを始
• 実際の投薬情報(服薬履歴)は、看護記録
• 基本的に、電子カルテシステムには処方の
め、看護記録機能等による投薬情報(服薬
システムや当該情報を管理する機能を持つ
変更・中止に関する情報が登録される。
履歴)が保持されている。
電子カルテシステム等、何らかの医療機関
• 一方で、調剤結果情報は、電子カルテシス
のシステム等に蓄積されている場合もある。
• ただし、口頭での指示や指示簿に記載され
た情報は電子カルテシステムに反映されな
テムで保持されておらず、薬剤部門の調剤
• ただし、投薬情報(服薬履歴)の管理機能
いことがあったり、払出し後の変更の場合
結果システムや紙で管理される場合もある。
の活用は医療機関の運用に委ねられている
オーダの修正を行わない等、処方オーダの
か、もしくは服薬の管理に留まるため薬剤
中止に関する運用方法が医療機関によって
情報と連携していない場合もある。
異なる。加えて、レセプトには反映されて
1-4
薬物治療を目的として使用する
薬剤の識別
2.
薬剤情報のレセコン連携
いるものの、電子カルテシステムには連携
• 電子カルテシステム内のオーダリング等で
• 医事会計システム(レセプト)情報につい
インターフェースが分かれているため、薬
て、多くが医療機関の任意のタイミングで
物治療を目的として使用する薬剤(処方
手動/自動で処方オーダ情報等をレセコン
オーダ等で)を識別可能と想定される。
に取り込む。
• ただし、オーダリング等の入力は医療機関
• ただし、レセコンでは算定に必要な情報の
や医師の判断に基づくため、意図する薬剤
み電子カルテシステムから取り込むため、
情報の識別が難しい場合も想定される。
実際の投薬情報(服薬履歴)と乖離が発生
する可能性がある。
されていない情報が存在する。
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電子カルテシステムには、処方オーダ情報に加え、投薬情報(服薬履歴)が保持されている場合がある。ただし、投
薬情報(服薬履歴)とはいえ、薬を飲んだかどうか(服薬確認)の記録だけであったり、機能はあるものの医療機関
の運用に委ねられていたりする状況である。なお、薬物治療を目的として使用する薬剤の識別に関しては、電子カル
テシステムの処方オーダであれば電子処方箋管理サービスに登録する薬剤として識別可能な可能性が高いと言える。
1-1
電子カルテシステムの保持情報
1-2
服薬実績に近い情報の登録
1-3
中止・変更時の情報登録
• 電子カルテシステムには、処方オーダを始
• 実際の投薬情報(服薬履歴)は、看護記録
• 基本的に、電子カルテシステムには処方の
め、看護記録機能等による投薬情報(服薬
システムや当該情報を管理する機能を持つ
変更・中止に関する情報が登録される。
履歴)が保持されている。
電子カルテシステム等、何らかの医療機関
• 一方で、調剤結果情報は、電子カルテシス
のシステム等に蓄積されている場合もある。
• ただし、口頭での指示や指示簿に記載され
た情報は電子カルテシステムに反映されな
テムで保持されておらず、薬剤部門の調剤
• ただし、投薬情報(服薬履歴)の管理機能
いことがあったり、払出し後の変更の場合
結果システムや紙で管理される場合もある。
の活用は医療機関の運用に委ねられている
オーダの修正を行わない等、処方オーダの
か、もしくは服薬の管理に留まるため薬剤
中止に関する運用方法が医療機関によって
情報と連携していない場合もある。
異なる。加えて、レセプトには反映されて
1-4
薬物治療を目的として使用する
薬剤の識別
2.
薬剤情報のレセコン連携
いるものの、電子カルテシステムには連携
• 電子カルテシステム内のオーダリング等で
• 医事会計システム(レセプト)情報につい
インターフェースが分かれているため、薬
て、多くが医療機関の任意のタイミングで
物治療を目的として使用する薬剤(処方
手動/自動で処方オーダ情報等をレセコン
オーダ等で)を識別可能と想定される。
に取り込む。
• ただし、オーダリング等の入力は医療機関
• ただし、レセコンでは算定に必要な情報の
や医師の判断に基づくため、意図する薬剤
み電子カルテシステムから取り込むため、
情報の識別が難しい場合も想定される。
実際の投薬情報(服薬履歴)と乖離が発生
する可能性がある。
されていない情報が存在する。
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