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材ー1○ 令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00041.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第127回 1/17)《厚生労働省》 |
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既存の機能区分に係る事項
(1)市場実勢価格加重平均値一定幅方式
《骨子》
(1)市場実勢価格加重平均値一定幅方式
○ 既存機能区分の材料価格改定の算出式(市場実勢価格加重平均値一定幅方式)は、以下
のとおりとしている。今回の改定においても、令和5年度材料価格調査に基づき、以下の
算出式により算定することとする。
当該機能区分に属する全ての既
収載品の保険医療機関等におけ
✕ 1+(1+地方消費税率)✕消費税率
+ 一定幅
る平均的購入価格(税抜市場実
勢価格の加重平均値)
消費税率:消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 29 条に定める率
地方消費税率:地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 83 に定める率
○ 再製造品については、原型医療機器の属する機能区分とは別に価格改定を行うが、改定
後の価格は原型医療機器の属する機能区分の改定後の価格を超えないこととする。
(改正事項なし)
(2)外国価格再算定について
ア
外国価格調整の比較水準について
《骨子》
ア 外国価格調整の比較水準について
○
再算定に係る外国価格調整については、
「当該機能区分の保険償還価格を{1+(1+
地方消費税率)×消費税率}で割り戻したものが、外国価格の相加平均の 1.3 倍を上回る
場合に再算定の対象とする。ただし、小児や希少疾病のみを対象とする機能区分につい
ては、再算定の対象としないこととする。
○
再算定の対象となった品目については、以下の算出式により算定することとする。
算定値 =
既存品外国平均価格 ✕ 1.3 ✕ 1+(1+地方消費税率)✕消費税率
【改正後】
「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」
第4章 既存機能区分の基準材料価格の改定
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既存の機能区分に係る事項
(1)市場実勢価格加重平均値一定幅方式
《骨子》
(1)市場実勢価格加重平均値一定幅方式
○ 既存機能区分の材料価格改定の算出式(市場実勢価格加重平均値一定幅方式)は、以下
のとおりとしている。今回の改定においても、令和5年度材料価格調査に基づき、以下の
算出式により算定することとする。
当該機能区分に属する全ての既
収載品の保険医療機関等におけ
✕ 1+(1+地方消費税率)✕消費税率
+ 一定幅
る平均的購入価格(税抜市場実
勢価格の加重平均値)
消費税率:消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 29 条に定める率
地方消費税率:地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 83 に定める率
○ 再製造品については、原型医療機器の属する機能区分とは別に価格改定を行うが、改定
後の価格は原型医療機器の属する機能区分の改定後の価格を超えないこととする。
(改正事項なし)
(2)外国価格再算定について
ア
外国価格調整の比較水準について
《骨子》
ア 外国価格調整の比較水準について
○
再算定に係る外国価格調整については、
「当該機能区分の保険償還価格を{1+(1+
地方消費税率)×消費税率}で割り戻したものが、外国価格の相加平均の 1.3 倍を上回る
場合に再算定の対象とする。ただし、小児や希少疾病のみを対象とする機能区分につい
ては、再算定の対象としないこととする。
○
再算定の対象となった品目については、以下の算出式により算定することとする。
算定値 =
既存品外国平均価格 ✕ 1.3 ✕ 1+(1+地方消費税率)✕消費税率
【改正後】
「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」
第4章 既存機能区分の基準材料価格の改定
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