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材ー1○ 令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00041.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第127回 1/17)《厚生労働省》
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を通じて、「支障時対応通知」に記載の項目について情報提供を行うこと。代替品製造販売業者との
調整状況は、当該製品及び代替品の状況に変化があった場合に、支障時対応通知の「医療機器・
体外診断用医薬品の供給に係る状況報告書」(様式●)を用いて、医政局産情課宛てに遅滞なく
電子メールにて報告すること。また、医療機関等や関係学会等に対して情報提供を行った内容について
は、医政局産情課へ報告すること。医政局産情課は当該製造販売業者の公表内容を基本とした情
報について、必要に応じて厚生労働省のウェブサイト上で公表する。
⑤ 追加報告後又は追加対応後、医政局産情課より更なる追加対応が不要と判断された場合には、医
療機関等に対してはウェブサイトやカスタマーレター等を通じて、関係学会等に対しては面談等を通じて、
支障時対応通知に記載の項目について情報提供を行うとともに、供給不安や欠品の状況改善に努め
ること。臨床現場に影響を及ぼす程度の状況の変化があれば、医政局産情課宛てに電子メールにて再
報告を行うこと。
(2)医療機器について供給終了を検討している場合の取扱いについて
① 第一報として「医療機器の安定供給に係る報告」(様式 10-2)を医政局産情課(kikisupply@mhlw.go.jp)宛てに遅滞なく電子メールにて提出すること。第一報における「医療機器の
安定供給に係る報告」(様式 10-2)は、その時点で把握している情報を記載すれば足りることとし、
空欄を許容する。
② 第一報後、医政局産情課が、当該医療機器の供給終了による臨床現場への影響が小さいと判断し
た場合は、医療機関等や関係学会等、代替品等を取り扱う製造販売業者へ当該医療機器の供給
の終了を検討していることについて情報提供を行い、簡易報告として「医療機器の安定供給に係る報
告」(様式 10-2)及び「医療機器供給終了届出書」(様式 10ー3)を医政局産情課宛てに
遅滞なく電子メールにて提出すること。簡易報告における「医療機器の安定供給に係る報告」(様式
10-2)は、第一報と様式は同一であるが、本様式にて記載が必須とされている項目を記載して提
出する必要がある。
③ 第一報後、医政局産情課が、当該医療機器の供給終了による臨床現場への影響が大きい(又は
大きい可能性がある)と判断した場合は、当該製造販売業者は当該医療機器の供給終了による臨
床現場への影響を代替品や代替療法等を踏まえ、検討、評価し、追加報告として「医療機器の安定
供給に係る報告」(様式 10-2)を医政局産情課宛てに遅滞なく電子メールにて提出すること。追
加報告における「医療機器の安定供給に係る報告」(様式 10-2)は、第一報と様式は同一であ
るが、原則全ての項目を埋めて提出する必要がある。
④ 追加報告後、医政局産情課より追加対応が必要と判断され、医政局産情課より対応の検討依頼
がなされた場合には、支障時対応通知に記載の手順に沿って、代替品や類似品等を取り扱う製造販
売業者(以下「類似品販売製造業者」という。)や、関係学会等と安定供給に向けて調整を行うこと。
類似品販売製造業者との調整状況は、当該製品及び類似品の状況に変化があった場合に、支障時
対応通知の「医療機器・体外診断用医薬品の供給に係る状況報告書」(様式●)を用いて、医政
局産情課宛てに遅滞なく電子メールにて報告すること。
⑤ 追加報告後又は追加対応後、医政局産情課より更なる追加対応が不要と判断された場合、医療
機関等に対してはウェブサイトやカスタマーレター等を通じて、関係学会等に対しては面談等を通じて、

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