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材ー1○ 令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00041.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第127回 1/17)《厚生労働省》
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場規模等にも配慮しつつ、機能区分について細分化や合理化等を行う。
(改正事項なし)

(6)激変緩和措置について
《骨子》
(6)激変緩和措置について
○ 安定供給の確保等の観点から、基準材料価格の下落率が大きい機能区分の基準材料価格
について激変緩和措置を講ずる。
【改正後】(一部、再掲)
「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」
第4章 既存機能区分の基準材料価格の改定
第2節 外国平均価格に基づく再算定
当該機能区分に係る保険償還価格を{1+(1+地方消費税率)×消費税率}で割り戻したものが当
該機能区分に属する既収載品と最も類似するものの外国(平成 24 年3月までに基準材料価格を決定した
機能区分についてはアメリカ合衆国、連合王国、ドイツ及びフランスに限り、平成 24 年4月以降に基準材料
価格を決定した機能区分についてはアメリカ合衆国、連合王国、ドイツ、フランス及びオーストラリアに限る。)に
おける国別の価格が計算できる場合(3ヵ国又は4ヵ国以下の外国の価格のみが計算できる場合を含む。)
において当該価格の相加平均値(以下「既存品外国平均価格」という。)の 1.3 倍以上である場合について
は、別表4に定める算式により算定した額を当該機能区分の基準材料価格とする。ただし、15%以上基準材
料価格が下落する機能区分については段階的に引き下げを行うこととし、以下のイ又はロに該当する機能区分
は、原則として、上記の取扱いの対象外とする。
イ 小児又は希少疾病のみを対象とする機能区分
ロ 供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料として価格の改定を行った機能区分(た
だし、当該改定を行う診療報酬改定行う際及びその次の診療報酬改定に限る。)



その他

(1)保険適用の手続きについて
《骨子》
(1)保険適用の手続きについて
○ 令和5年9月 20 日及び令和5年 10 月 27 日の保険医療材料専門部会において承認され
た、診療報酬改定時期の後ろ倒しを踏まえた保険適用時期の変更について、必要な対応を
行う。

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