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【参考資料3】 「希少疾病用医薬品等の指定に関する取扱いについて」の一部改正について(令和6年1月16日通知) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37787.html |
出典情報 | 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第8回 2/8)《厚生労働省》 |
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優先相談の対象となるのは、当面の間、従
前の希少疾病用医薬品の指定の基準を満
たすものに限るものとする。このため、当
該要件に該当することを積極的に示す根
拠がないものについては、希少疾病用医薬
品としての優先審査及び優先相談の対象
とはならない。優先審査及び優先相談への
該当性については、希少疾病用医薬品該当
性事前評価報告書に記載することとする。
指定の段階で優先審査及び優先相談に
は該当しないとされた希少疾病用医薬品
であって、開発の進展とともに優先審査及
び優先相談に該当すると考えられる品目
については、独立行政法人医薬品医療機器
総合機構(PMDA)の相談(原則として、
申請前に申請資料のまとめ方等について
行う相談の際に行う。)を活用することに
より、該当性を明らかにすることで、優先
審査及び優先相談の適用を受けることが
できる。
前の希少疾病用医薬品の指定の基準を満
たすものに限るものとする。このため、当
該要件に該当することを積極的に示す根
拠がないものについては、希少疾病用医薬
品としての優先審査及び優先相談の対象
とはならない。優先審査及び優先相談への
該当性については、希少疾病用医薬品該当
性事前評価報告書に記載することとする。
指定の段階で優先審査及び優先相談に
は該当しないとされた希少疾病用医薬品
であって、開発の進展とともに優先審査及
び優先相談に該当すると考えられる品目
については、独立行政法人医薬品医療機器
総合機構(PMDA)の相談(原則として、
申請前に申請資料のまとめ方等について
行う相談の際に行う。)を活用することに
より、該当性を明らかにすることで、優先
審査及び優先相談の適用を受けることが
できる。