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【参考資料3】 「希少疾病用医薬品等の指定に関する取扱いについて」の一部改正について(令和6年1月16日通知) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37787.html
出典情報 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第8回 2/8)《厚生労働省》
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優先相談の対象となるのは、当面の間、従
前の希少疾病用医薬品の指定の基準を満
たすものに限るものとする。このため、当
該要件に該当することを積極的に示す根
拠がないものについては、希少疾病用医薬
品としての優先審査及び優先相談の対象
とはならない。優先審査及び優先相談への
該当性については、希少疾病用医薬品該当
性事前評価報告書に記載することとする。
指定の段階で優先審査及び優先相談に
は該当しないとされた希少疾病用医薬品
であって、開発の進展とともに優先審査及
び優先相談に該当すると考えられる品目
については、独立行政法人医薬品医療機器
総合機構(PMDA)の相談(原則として、
申請前に申請資料のまとめ方等について
行う相談の際に行う。)を活用することに
より、該当性を明らかにすることで、優先
審査及び優先相談の適用を受けることが
できる。