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【参考資料3】 「希少疾病用医薬品等の指定に関する取扱いについて」の一部改正について(令和6年1月16日通知) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37787.html |
出典情報 | 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第8回 2/8)《厚生労働省》 |
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で、その流行地域への訪問者(渡
が不明であり、指定申請時点では発
航者)等が用いる渡航者用ワクチ
生していないものの予防の用途に
ン
用いるワクチン
③ 国民の生命、健康に重大な影響を
与えるおそれのある新興・再興感
染症に対するワクチンであって、
当該感染症の流行に対応して使
用するために流行前に開発され、
承認を与えられたとしても直ち
に使用されないもの
(2)医療上の必要性
イ
医療上の必要性
当該医薬品等の製造販売承認が与えら
当該医薬品等の製造販売承認が与えら
れたならば、その用途に関し特に優れた使
れたならば、その用途に関し特に優れた使
用価値を有すると見込まれること。
用価値を有すると見込まれること。
なお、法第 77 条の2第1項第2号の
なお、法第 77 条の2第1項第2号の
「特に優れた使用価値を有する」とは、原
「特に優れた使用価値を有する」とは、原
則として、次のア及びイに該当するなど、
則として、重篤な疾病を対象とするととも
特に医療上の必要性の高いことをいうも
に、次のいずれかに該当するなど、特に医
のであること。
療上の必要性の高いことをいうものであ
ること。
ア 対象疾患の重篤性等
指定対象の疾患としては、原則とし
(ア)代替する適切な医薬品等又は治療方
法がないこと。
て、重篤な疾病又は国民の生命、健康に
(イ)既存の医薬品等と比較して、著しく
重大な影響を与えるおそれのある感染
高い有効性又は安全性が期待される
症を対象とする。重篤な疾病とは、致死
こと。
的であることのほか、著しく生活の質を
落とす状態が長期的に継続する場合な
どが該当する。
イ 対象疾患に対する有用性
次の①~③のいずれかに該当し、対象
疾患に対する有用性を有する医薬品等
を対象とする。
① 既承認薬等(標準的に用いられてい
る治療法・予防法を含むが、未承認・
適応外で使用されている医薬品等を
が不明であり、指定申請時点では発
航者)等が用いる渡航者用ワクチ
生していないものの予防の用途に
ン
用いるワクチン
③ 国民の生命、健康に重大な影響を
与えるおそれのある新興・再興感
染症に対するワクチンであって、
当該感染症の流行に対応して使
用するために流行前に開発され、
承認を与えられたとしても直ち
に使用されないもの
(2)医療上の必要性
イ
医療上の必要性
当該医薬品等の製造販売承認が与えら
当該医薬品等の製造販売承認が与えら
れたならば、その用途に関し特に優れた使
れたならば、その用途に関し特に優れた使
用価値を有すると見込まれること。
用価値を有すると見込まれること。
なお、法第 77 条の2第1項第2号の
なお、法第 77 条の2第1項第2号の
「特に優れた使用価値を有する」とは、原
「特に優れた使用価値を有する」とは、原
則として、次のア及びイに該当するなど、
則として、重篤な疾病を対象とするととも
特に医療上の必要性の高いことをいうも
に、次のいずれかに該当するなど、特に医
のであること。
療上の必要性の高いことをいうものであ
ること。
ア 対象疾患の重篤性等
指定対象の疾患としては、原則とし
(ア)代替する適切な医薬品等又は治療方
法がないこと。
て、重篤な疾病又は国民の生命、健康に
(イ)既存の医薬品等と比較して、著しく
重大な影響を与えるおそれのある感染
高い有効性又は安全性が期待される
症を対象とする。重篤な疾病とは、致死
こと。
的であることのほか、著しく生活の質を
落とす状態が長期的に継続する場合な
どが該当する。
イ 対象疾患に対する有用性
次の①~③のいずれかに該当し、対象
疾患に対する有用性を有する医薬品等
を対象とする。
① 既承認薬等(標準的に用いられてい
る治療法・予防法を含むが、未承認・
適応外で使用されている医薬品等を